スマートフォンサイトはこちらから
ページの先頭です。
本文へジャンプする。

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。

ここからサイト内共通メニューです。
サイト内共通メニューを読み飛ばす。
メニューを開く
メニューを閉じる
サイト内共通メニューここまで。
サイト内の現在位置を表示しています。
ホーム > 年金Q&A > 離婚分割
ここから本文です。

離婚分割

Q1
厚生年金では離婚時の年金分割の仕組みがありますが、連合会の年金も同じですか。
Q2
連合会から「年金分割のお知らせ(年金支給義務変更通知)」というのが届いた。これは何なのか。
Q1
厚生年金では離婚時の年金分割の仕組みがありますが、連合会の年金も同じですか。
A1
連合会の年金の多くを占めている基本年金及び代行年金については、以前会社で加入されていた厚生年金基金(=老齢厚生年金の報酬比例部分を給付)の記録と原資を連合会で引き継いで給付するものです。したがって、厚生年金において離婚分割の手続きをされた場合は、当該期間について連合会の基本年金及び代行年金の計算の基礎となる標準報酬も2分の1を上限として離婚された夫婦間で分割されることとなります。
(報酬の高かった方の報酬が減額され、その分が低かった方の増額分となります。これにより将来の年金額の減増につながります。)

分割の期間や内容は厚生年金本体に連動しますので特に連合会年金の分割のための手続きは不要です。厚生年金本体で離婚分割の手続きをされた方には後日個別に連合会より連合会年金の分割のお知らせを差し上げることとしています。(分割されて標準報酬が増額となる方への増額分は国(年金機構)から支給されることとなります。)なお、厚生年金の代行部分ではない「加算年金」や「通算企業年金」については年金分割の対象とはなっていません。
Q2
連合会から「年金分割のお知らせ(年金支給義務変更通知)」というのが届いた。これは何なのか。
A2
当連合会でお預かりしているあなた様の年金については、以前会社で加入されていた厚生年金基金(=老齢厚生年金の報酬比例部分を給付)の記録と原資を連合会で引き継いで将来給付するものです。したがって、年金事務所等へ厚生年金の離婚時の分割の申し出がなされ、手続された場合は、連合会でお預かりしている記録の婚姻対象期間の標準報酬等も分割の対象となります。このたび日本年金機構から離婚分割の情報がありましたのでこれを受けて、お預かりしているあなた様の将来の年金額が減額となることをお知らせするものです。

企業年金コールセンター

ナビダイヤル0570年02月26日66

受付
時間
平日9時〜17時

(注記)IP電話からは
03-5777-2666におかけください。

(注記)午前中や週の初めは電話がつながりにくくなっております。

現在の待ち時間状況

ページのトップへ戻る

個人情報の取扱いについて

特定個人情報の取扱いについて

反社会的勢力に対する基本方針について

サイトご利用にあたって

リンク集

ここからフッターメニューです。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /