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ホーム > 年金Q&A > 年金原資を連合会に移換した後、再就職等される方(ポータビリティ)
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年金原資を連合会に移換した後、再就職等される方(ポータビリティ)

企業年金原資の移換(ポータビリティ)については、企業年金の通算制度もご覧ください。

連合会から再就職先の企業年金への移換

Q1
再就職することになったので連合会に移換してある年金原資を再就職先の企業年金に移して統合することはできますか。

連合会から確定給付企業年金への移換の手続き

Q2
再就職先の確定給付企業年金で、連合会に移換してある年金原資の受け入れができると言われました。手続きはどうすればいいのですか。

連合会から企業型確定拠出年金への移換の手続き

Q3
再就職先の企業型確定拠出年金に連合会にある年金原資を移換して統合することができますか。できる場合、手続きはどうすればいいのですか。

連合会から個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換の手続き

Q4
退職して個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入しました。連合会に従前移換した年金原資をこちら(iDeCo)に移換して統合することができますか。できる場合、手続きはどうすればいいのですか。

連合会から移換する場合の手数料

Q5
連合会から再就職先の確定給付企業年金、確定拠出年金及び厚生年金基金へ年金原資を移換する場合、連合会での手数料はどうなるのですか。

(参考)企業型確定拠出年金から国民年金基金連合会への移換

Q6
削除
Q7
新たに勤務することになった会社では確定拠出年金を実施していないので、以前の会社での確定拠出年金の資産について「国民年金基金連合会」に手続きするようにと言われたのですが。
Q1
再就職することになったので連合会に移換してある年金原資を再就職先の企業年金に移して統合することはできますか。
A1
連合会でお預かりしている年金原資のうち、再就職先の企業年金に移換できるのは、原則として確定給付企業年金、企業型確定拠出年金及び厚生年金基金の加算部分からのもの(=連合会発行の「移換完了通知書」がお手元にある方または同「年金の引継ぎのお知らせ」で通算企業年金の額又は基本加算年金の額が記されている方)に限られます。
また、移換の前提条件として、次の2点がありますのでご留意ください。

1 当連合会の老齢年金給付の支給開始年齢に達していないこと
2 移換先の確定給付企業年金に加入して3か月以内であること

以上を踏まえ、再就職先の企業年金の制度によって以下のとおりとなります。

(1)再就職先の企業年金の制度が確定給付企業年金または厚生年金基金の場合
再就職先の企業年金で移換を受けることが定められていれば連合会から移換することは可能です。再就職先の企業年金の事務局によく確認されてください。
なお、再就職先の企業年金が厚生年金基金で、当該厚生年金基金が認める場合には、連合会にある年金原資のうち厚生年金基金からの基本年金の部分についても、移換が可能です。

(2)再就職先の企業年金の制度が企業型確定拠出年金の場合、連合会からの移換は可能です。

Q2
再就職先の確定給付企業年金で、連合会に移換してある年金原資の受け入れができると言われました。手続きはどうすればいいのですか。
A2
再就職先の確定給付企業年金への移換手続きは、ご本人からの申出により移換先の確定給付企業年金がとりまとめて行う方法と、企業年金ではとりまとめせず、ご本人が直接当連合会へ申出していただく方法がありますので、まずはどちらなのかを移換先の企業年金の事務局へご確認ください。(通常は前者のケースとなりますのでその場合の手続きは再就職先の企業年金の指示に従ってください。)
また、移換の前提条件として、以下の2点があります。

1 当連合会の老齢年金給付の支給開始年齢に達していないこと
2 移換先の確定給付企業年金に加入して3か月以内であること

ご本人が直接当連合会へ申出していただく場合は、「移換申出書(本人申出)」をご請求ください。その際には次の事項をお知らせください。

(1)氏名、生年月日、基礎年金番号

(2)移換先の確定給付企業年金の名称

(3)移換先の確定給付企業年金に加入した時期

(4)送付先の住所

(5)連絡先電話番号

「移換申出書(本人申出)」のご請求については、(1)〜(5)までを電話あるいは文書でご連絡ください。

《電話の場合》=企業年金コールセンター
0570年02月26日66 IP電話からは、03-5777-2666

《文書の場合の請求先》
〒105-8772 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室宛

注:移換先が確定給付企業年金の場合は、連合会から移すことができるのは、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金及び厚生年金基金からの移換分のうち加算部分です。
(厚生年金基金からの移換分のうち基本(代行)部分は移すことができません。)

Q3
再就職先の企業型確定拠出年金に連合会にある年金原資を移換して統合することができますか。できる場合、手続きはどうすればいいのですか。
A3
ご本人の選択により連合会にある年金原資(確定給付企業年金、企業型確定拠出年金及び厚生年金基金からの移換分のうち加算部分のもの)を企業型確定拠出年金に移換することができます。
1 当連合会の老齢年金給付の支給開始年齢に達していないこと
2 移換先の企業型確定拠出年金に加入して3か月以内であること
をいずれも満たしていることが前提条件です。
手続きを進めるため、「移換申出書(本人申出)」をご請求ください。その際には次の事項をお知らせください。

(1)氏名、生年月日、基礎年金番号

(2)移換先の企業型確定拠出年金の名称

(3)移換先の企業型確定拠出年金に加入した時期

(4)送付先の住所

(5)連絡先電話番号

「移換申出書(本人申出)」のご請求については、(1)〜(5)までを電話あるいは文書でご連絡ください。

《電話の場合》=企業年金コールセンター
0570年02月26日66 IP電話からは、03-5777-2666

《文書の場合の請求先》
〒105-8772 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室宛

注:連合会から移すことができるのは、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金及び厚生年金基金からの移換分のうち加算部分です。(厚生年金基金からの移換分のうち基本(代行)部分は移すことができません。)

Q4
退職して個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入しました。連合会に従前移換した年金原資をこちら(iDeCo)に移換して統合することができますか。できる場合、手続きはどうすればいいのですか。
A4
ご本人の選択により連合会にある年金原資(確定給付企業年金、企業型確定拠出年金及び厚生年金基金からの移換分のうち加算部分のもの)を個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換することができます。
1 当連合会の老齢年金給付の支給開始年齢に達していないこと
2 移換先の個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入して3か月以内であること
をいずれも満たしていることが前提条件です。
手続きを進めるため、「移換申出書(本人申出)」をご請求ください。その際には次の事項をお知らせください。

(1)氏名、生年月日、基礎年金番号

(2)iDeCoに加入した旨

(3)iDeCoに加入した時期

(4)送付先の住所

(5)連絡先電話番号

「移換申出書(本人申出)」のご請求については、(1)〜(5)までを電話あるいは文書でご連絡ください。

《電話の場合》=企業年金コールセンター
0570年02月26日66 IP電話からは、03-5777-2666

《文書の場合の請求先》
〒105-8772 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室宛

注:連合会から移すことができるのは、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金及び厚生年金基金からの移換分のうち加算部分だけです。(厚生年金基金からの移換分のうち基本(代行)部分は移すことができません。)

Q5
連合会から再就職先の確定給付企業年金、確定拠出年金及び厚生年金基金へ年金原資を移換する場合、連合会での手数料はどうなるのですか。
A5
もともとの連合会への移換時にいただいた事務費の額が、返還事務費基準額(資格喪失年月日が平成26年10月1日以降の場合は5,000円、同日前の場合は3,800円)以内であった場合はいただいたその額を、基準額を超えていた場合は基準額を、それぞれ手数料としていただきます。(前者の場合は返還事務費は0、後者の場合は基準額を超える額が返還事務費の額となります。)
Q6
削除
A6
削除
Q7
新たに勤務することになった会社では確定拠出年金を実施していないので、以前の会社での確定拠出年金の資産について「国民年金基金連合会」に手続きするようにと言われたのですが。
A7
直前に勤務されていた会社で確定拠出年金を実施していた場合、転職先(今度の会社)が確定拠出年金制度を実施していない場合は、国民年金基金連合会が実施する個人型確定拠出年金の(愛称:iDeCo) に移行することができます。退職翌月から起算して6か月以内に移換手続きが必要です。個人型確定拠出年金について、詳しくは、国民年金基金連合会のイデコダイヤルへお問い合わせください。

国民年金基金連合会のイデコダイヤル:0570-086-105
(所在地 〒106-0032 東京都港区六本木6-1-21 三井住友銀行六本木ビル)

企業年金コールセンター

ナビダイヤル0570年02月26日66

受付
時間
平日9時〜17時

(注記)IP電話からは
03-5777-2666におかけください。

(注記)午前中や週の初めは電話がつながりにくくなっております。

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