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ホーム > 年金Q&A > これから退職時に連合会へ年金資産の移換を考えている方=通算企業年金
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これから退職時に連合会へ年金資産の移換を考えている方=通算企業年金

通算企業年金は平成17年10月以降に会社を中途退職し、加入していた企業年金(確定給付企業年金または厚生年金基金)の脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換した人に対して連合会から支給される保証期間付き終身年金です。

概要

Q1
最近、勤務していた会社を退職しました(する予定です)。加入していた確定給付企業年金(または厚生年金基金)の脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換して将来年金を受け取ることができると聞きました。どういうことですか。

対象者

Q2
中途退職する(した)ので、将来通算企業年金をもらうための手続きをしたいと思うがどうしたらいいですか。
Q3
勤務していた会社を退職しました。会社では確定拠出年金を実施していましたが、年金資産を企業年金連合会に移換できますか。
Q4
以前に会社を中途退職したことがあるが、連合会から通算企業年金を受けられるのはどういう場合か。

脱退一時金相当額

Q5
脱退一時金と脱退一時金相当額とは、どう違うのか。
Q5-2
脱退一時金の一部を現金で個人取得し、残りを相当額として移換するようなことは可能か。
Q6
パンフレットの「通算企業年金のしくみ・イメージ図」の中に「事務費を控除した後の脱退一時金相当額」とあるが、これは何か。

予定利率

Q7
「予定利率」とは何か。
Q8
運用実績が予定利率を下回った場合は、年金額が減ることになるのか。
Q9
予定利率はなぜ0.50%から1.50%の範囲で段階的に設定されているのか。
Q10
予定利率が変われば年金額も変わるのか。
Q11
パンフレットに「運用の状況によっては、年金額が増額される場合があります」とあるが、具体的にはどのような場合に増額されるのか。

支給開始年齢・年金額

Q12
何歳から年金を受け取ることができるのか。
Q12-2
移換した場合の将来の具体的な年金額を教えてほしい。
Q13
支給開始年齢より早く、繰り上げて受給することはできますか。できる場合、年金額はどうなりますか。
Q14
繰り下げて増額受給することはできますか。
Q15
「移換する脱退一時金相当額に対する年金額(受取開始年齢が65歳の場合)」の表の注意書きで「女性の年金額が男性に比べて低くなっているのは、女性のほうが平均寿命が長い(受取期間が長い)ことを前提としているためです。」とあるが、どういうことか。

保証期間

Q16
保証期間とは何か。
Q17
保証期間の間しか通算企業年金は受け取ることができないのでしょうか。
Q18
通算企業年金受給中の保証期間内または支給開始年齢前に死亡した場合は、どうなるのでしょうか。
Q19
繰上げ請求すると保証期間はどうなりますか。

申出

Q20
移換の申出期限1年間の起算日である「加入資格を喪失した日」とはいつのことか。
Q21
企業年金連合会への移換を申し出る期限は加入資格を喪失した日から1年ということだが、それより遅くなった場合は申出を受け付けてもらえないのか。
Q21-2
退職後移換申出期限である1年以内であればいつ移換しても将来の年金額は同じなのか。

事務費

Q22
自分の場合の事務費はいくらか。
Q23
脱退一時金相当額が定額事務費(1,100円)よりも少ない場合はどうなるのか。
Q24
脱退一時金相当額を連合会に移換する度に事務費を取られるのか。

一時金での受取り

Q25
将来の通算企業年金受給のために脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換したが、事情が変わり現金が必要になったので今すぐに移換を取り消して脱退一時金相当額を受け取りたいのだが。(支給開始年齢前の方。)
Q26
選択一時金はどのような場合に受け取れるのか。その場合の税金はどう課されるのか。
Q27
年金を受給している者が80歳以降に死亡した場合は、死亡一時金は支給されるのか。
Q28
同じ脱退一時金相当額を移換した場合、女子の年金額は男子に比べて低くなっているが、選択一時金や死亡一時金の額も低くなるのか。

その他

Q29
脱退一時金相当額は非課税で企業年金連合会へ移換できるとあるが、年金を受けるときは課税されるのか。その場合、どれくらいの額になるのか。
Q30
通算企業年金を受け取る時期になったときに、勤めていた会社や加入していた企業年金(厚生年金基金または確定給付企業年金)が倒産や解散でなくなっていたらどうなるのか。
Q31
パンフレットにある「企業年金連合会から他の企業年金制度等に年金原資を移換できる場合」とは、具体的にどういった場合か。
Q1
最近、勤務していた会社を退職しました(する予定です)。加入していた確定給付企業年金(または厚生年金基金)の脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換して将来年金を受け取ることができると聞きました。どういうことですか。
A1
退職などの理由により加入されていた確定給付企業年金や厚生年金基金の加入資格を喪失した方で脱退一時金を受けることのできる方は、脱退一時金相当額を企業年金連合会に移す(移換する)ことにより、将来、生涯にわたって年金として受け取ることができます。これを通算企業年金といいます。
移換には税金はかかりません。また、将来の年金受取時には公的年金と同様、雑所得(公的年金等控除の対象となります。)として取り扱われます。

移換時の留意点

(1)移換のお申し出は、退職後1年以内に、加入していた確定給付企業年金または厚生年金基金へ行うことが必要です。1年以内であっても手続きが遅くなると将来の年金額は僅かずつ下がりますので、早めに確定給付企業年金または厚生年金基金へご連絡してください。

(2)脱退一時金相当額を当連合会が引き継いだ後は、受給開始年齢までの間は途中で一時金で引き出すことはできません。ただし、亡くなられた場合には遺族の方へ死亡一時金が支給されます。

Q2
中途退職する(した)ので、将来通算企業年金をもらうための手続きをしたいと思うがどうしたらいいですか。
A2
現在(退職前に)確定給付企業年金または厚生年金基金に加入している(いた)方で、脱退一時金を受け取ることができる方であれば、手続きすることができます。この手続きは退職から1年の間に限って行うことが可能です。それぞれの企業年金において移換の手続きをしていただくことになりますので年金基金または会社の担当者にお申し出ください。
なお、加入期間が一定の期間に満たない場合は脱退一時金の対象とならないことから手続きはできません。(一定の期間(1月以上3年以下)は企業年金によって定め方が異なりますので担当者にご確認ください。)
Q3
勤務していた会社を退職しました。会社では確定拠出年金を実施していましたが、年金資産を企業年金連合会に移換できますか。
A3
令和4年5月から企業型確定拠出年金から企業年金連合会への移換が可能となりました。
詳しくは (企業年金連合会HP)をご参照下さい。
Q4
以前に会社を中途退職したことがあるが、連合会から通算企業年金を受けられるのはどういう場合か。
A4
平成17年10月以降に会社を中途退職した等により加入していた確定給付企業年金や厚生年金基金を脱退し、その際の脱退一時金相当額を自ら希望して企業年金連合会に移換された方が対象となります。移換された方には「移換完了通知書」をお送りしています。ご自分が対象者かどうか確認されたい場合は、年金記録の確認をしてください。
Q5
脱退一時金と脱退一時金相当額とは、どう違うのか。
A5
ご自身が一時金で受け取ることを選択された場合は、脱退一時金を受け取ることになります。これに対し、通算企業年金を選択された場合には、脱退一時金と同じ金額を年金原資として企業年金連合会に移換することになります。この場合の「脱退一時金と同じ金額」という意味で、「脱退一時金相当額」という言葉が使われています。
Q5-2
脱退一時金の一部を現金で個人取得し、残りを相当額として移換するようなことは可能か。
A5-2
できません。全額を移換することが必要です。
Q6
パンフレットの「通算企業年金のしくみ・イメージ図」の中に「事務費を控除した後の脱退一時金相当額」とあるが、これは何か。
A6
「企業年金連合会の通算企業年金のおすすめ」パンフレットにありますが、通算企業年金を選択された場合は、脱退一時金相当額の移換時に、企業年金連合会が事務を行うためのコストに相当する額を、脱退一時金相当額から事務費として控除させていただき、控除後の額を年金原資として運用していくことから、「事務費を控除した後の脱退一時金相当額」が実際の年金原資であることを示すものです。
Q7
「予定利率」とは何か。
A7
年金額は、一定の運用利回りを前提として算定しています。この前提となる運用利回りが予定利率です。
現在の予定利率は、移換時の年齢に応じて0.50%から1.50%ですので、事務費を控除した後の脱退一時金相当額が毎年0.50%から1.50%の複利で増えていくという前提に基づいて年金額を算定しています。
Q8
運用実績が予定利率を下回った場合は、年金額が減ることになるのか。
A8
原則として、脱退一時金相当額の移換後にお知らせした年金額が減ることはありません。
なお、1年間といった短い期間で見れば、運用実績が予定利率を下回る年もありえますが、長期的に予定利率を上回る確率が高くなるような運用を行っています。
Q9
予定利率はなぜ0.50%から1.50%の範囲で段階的に設定されているのか。
A9
予定利率は、連合会が脱退一時金相当額等の移換を受けた時の年齢に応じて設定しています。これは、連合会が移換を受けてから年金を支払い終えるまでの平均期間の違いを勘案しています。
Q10
予定利率が変われば年金額も変わるのか。
A10
長期金利の動向により、今後、予定利率が変更になることはありえますが、ご自身の予定利率については、途中で企業年金連合会と他の企業年金制度との移換・再移換のない限り、加入資格を喪失した日(企業年金連合会へ脱退一時金相当額を移換された日ではありません)時点の予定利率が生涯適用されますので、年金額が変わることはありません。
Q11
パンフレットに「運用の状況によっては、年金額が増額される場合があります」とあるが、具体的にはどのような場合に増額されるのか。
A11
年金額を増額するかどうか、また、増額する場合にどの程度増額するかについては、5年に1度、その時の積立状況や、その後積立不足になる確率等により決定することになります。
したがって、現時点で明確にお答えすることはできませんが、積立状況等について、将来に向けて十分に安全が見込まれる場合に増額される可能性があるとお考えください。
Q12
何歳から年金を受け取ることができるのか。
A12
老齢厚生年金同様現在65歳に向けて段階的に引き上げられつつあります。また、支給開始年齢前に60歳以降から繰り上げて受給することもできます。(額は本来の額より減額となります。)
詳しくは、いつから老齢年金が受給できるのかをご参照ください。
Q12-2
移換した場合の将来の具体的な年金額を教えてほしい。
A12-2
通算企業年金の予定利率と年金額の試算表」に連合会への移換額(事務費を除いた額)および移換時年齢に応じたいくつかの例をお示ししています。
個別には企業年金連合会Webサイトで具体的な試算ができますので、そちらをご活用ください。
Q13
支給開始年齢より早く、繰り上げて受給することはできますか。できる場合、年金額はどうなりますか。
A13
繰り上げて60歳から請求することができます。その場合、支給額は本来の額より減額となります。個別には、企業年金連合会Webサイトで具体的な試算ができますので、そちらをご活用ください。
Q14
繰り下げて増額受給することはできますか。
A14
通算企業年金には繰下げ増額受給の仕組みはありません。
Q15
「移換する脱退一時金相当額に対する年金額(受取開始年齢が65歳の場合)」の表の注意書きで「女性の年金額が男性に比べて低くなっているのは、女性のほうが平均寿命が長い(受取期間が長い)ことを前提としているためです。」とあるが、どういうことか。
A15
通算企業年金は、生涯支給される終身年金です。このため、同じ額の脱退一時金相当額を年金化する場合、男性よりも女性の方が平均寿命が長く、年金を受け取る期間が長いことを前提とする必要があります。その結果、女性の年金額は低くなります。
Q16
保証期間とは何か。
A16
通算企業年金は、保証期間付終身年金として設計されています。通算企業年金の支給が開始された後、保証期間内であれば、年金給付を受けていない残り期間分について
1 受給者が亡くなられた場合にはご遺族へ「死亡一時金」を、また、
2 企業年金連合会規約に基づく特別な理由が生じた場合には、「選択一時金」を、
お支払いします。
具体的な保証期間は、受取開始年齢から原則80歳までの期間のことをいいます。
Q17
保証期間の間しか通算企業年金は受け取ることができないのでしょうか。
A17
通算企業年金は、終身年金となっておりますので、生涯にわたって年金という形で受け取ることができます。
Q18
通算企業年金受給中の保証期間内または支給開始年齢前に死亡した場合は、どうなるのでしょうか。
A18
ご遺族の方が「死亡一時金」として請求することができます。その場合、まずは以下の方法で連合会へご連絡ください。ご連絡いただいた後、確認の上、ご案内の書類をお送りいたします。

注:死亡一時金は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位で、生計同一要件なしに請求できます。該当者がいない場合には、生計同一の6親等内血族、3親等内姻族が請求できます。

Q19
繰上げ請求すると保証期間はどうなりますか。
A19
通算企業年金を繰り上げて請求した場合も、保証期間は支給開始から80歳までとなります。(繰上げた期間分、保証期間は長くなります。)
Q20
移換の申出期限1年間の起算日である「加入資格を喪失した日」とはいつのことか。
A20
通常、退職日の翌日が「加入資格を喪失した日」となりますが、正確な日付については、勤められていた(または現在お勤めの)会社または加入されていた(または現在加入されている)企業年金の担当者にご確認ください。
Q21
企業年金連合会への移換を申し出る期限は加入資格を喪失した日から1年ということだが、それより遅くなった場合は申出を受け付けてもらえないのか。
A21
やむをえない事情(天災、ご本人の入院、またはこれに類する不可抗力等)により申し出る期限を過ぎた場合には、加入資格を喪失した日から1年を超えても申し出ることは可能です。なお、企業年金連合会へ移換する時期が遅くなると、運用期間が短くなる分年金額は低くなりますので、通算企業年金を選択される場合には早めにお申し出いただくことをおすすめします。
Q21-2
退職後移換申出期限である1年以内であればいつ移換しても将来の年金額は同じなのか。
A21-2
通算企業年金の額は移換後受給開始までの月数によって定められています。1年以内であっても移換する時期が遅くなると、運用期間が短くなる分年金額は低くなりますので、通算企業年金を選択される場合には早めにお申し出いただくことをおすすめします。
Q22
自分の場合の事務費はいくらか。
A22
事務費は申し出の受付や「移換完了通知書」・「年金の引き継ぎのお知らせ」の送付などの経費に充てられる定額事務費(1,100円)、データ管理や年金の振込みなどの経費に充てられる定率事務費(上限33,000円)により構成されています。事務費の額は、移換される脱退一時金相当額、移換時の年齢および性別によって異なりますが、企業年金連合会Webサイトで具体的な試算ができますので、そちらをご活用ください。
Q23
脱退一時金相当額が定額事務費(1,100円)よりも少ない場合はどうなるのか。
A23
脱退一時金相当額が1,100円以下の場合には、定額事務費(1,100円)を差し引くことができませんので、企業年金連合会に移換していただくことはできません。
また、1,100円を超える額が少なければ将来の年金額も少額となってしまうことにご留意ください。(通算企業年金は物価スライドはありませんので、再就職した後再び脱退一時金を連合会に移換されるようなことがない限り、将来の年金額が増加することはありません。)
Q24
脱退一時金相当額を連合会に移換する度に事務費を取られるのか。
A24
事務費は企業年金連合会に移換する度に控除させていただきます。ただし、既に企業年金連合会に脱退一時金相当額を移換している方(その脱退一時金が企業年金連合会で管理されている場合)が、その後追加して脱退一時金相当額を移換する場合の事務費は軽減されます。
これは、年金の振込みに係る事務費を改めていただく必要がないからです。
Q25
将来の通算企業年金受給のために脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換したが、事情が変わり現金が必要になったので今すぐに移換を取り消して脱退一時金相当額を受け取りたいのだが。(支給開始年齢前の方。)
A25
法律上受給権発生前(=年齢到達前)の一時金取得は規定されていませんので、対応できません。
Q26
選択一時金はどのような場合に受け取れるのか。その場合の税金はどう課されるのか。
A26
選択一時金は、1ご本人が通算企業年金を受けられる年齢になったとき(繰上げ請求による場合を含む)または、2通算企業年金をお受け取りになった後であっても保証期間内であるときで、次に掲げるいずれかの事情がある場合に受け取ることができます。

(1)ご本人またはご本人の属する世帯の生計を維持する方が、震災、風水害、火災等の災害により、住宅や家財等の財産に著しい損害を受けた場合

(2)ご本人が債務を弁済することが困難な場合

(3)ご本人が心身に重大な障害を受けたり、長期入院を余儀なくされた場合

(4)その他、これに順ずる事情がある場合

税金は、退職所得扱いとなります。ただし、制度終了した確定給付企業年金の分配金を連合会に移換した場合で、本人が現在も引き続き同じ会社に在職中であるときは一時所得扱いになります。なお、連合会への移換額中に本人負担拠出分があった場合にはその相当分は除いて計算します。
Q27
年金を受給している者が80歳以降に死亡した場合は、死亡一時金は支給されるのか。
A27
死亡一時金は、1ご本人が通算企業年金をお受け取りになる前、または、2通算企業年金をお受け取りになった後であっても保証期間内にお亡くなりになった場合にご遺族に支給されるものですので、80歳以降にお亡くなりになった場合には通常は保証期間を過ぎていることから、死亡一時金は支給されません。
Q28
同じ脱退一時金相当額を移換した場合、女子の年金額は男子に比べて低くなっているが、選択一時金や死亡一時金の額も低くなるのか。
A28
脱退一時金相当額が同じであれば、男子に比べて女子のほうが年金額が低くなるのは【A15】にあるように、男子よりも女子の方が年金を受け取る期間が長いことによるものです。
選択一時金の額は年金額を元に計算するため、一時金額も男子に比べて女子のほうが低くなります。
Q29
脱退一時金相当額は非課税で企業年金連合会へ移換できるとあるが、年金を受けるときは課税されるのか。その場合、どれくらいの額になるのか。
A29
通算企業年金の受給時は所得税法上「雑所得」として取り扱われ、課税されます。(厚生年金等と同様「公的年金等控除」の対象となります。)税額については年金額だけでなくご自身のその他の収入、扶養等の状況によって異なりますので一概には申し上げることができません。
Q30
通算企業年金を受け取る時期になったときに、勤めていた会社や加入していた企業年金(厚生年金基金または確定給付企業年金)が倒産や解散でなくなっていたらどうなるのか。
A30
通算企業年金は企業年金連合会が年金原資の移換を受けて管理し、給付を行うものです。したがって、勤められていた会社や加入されていた企業年金(確定給付企業年金または厚生年金基金)が倒産や解散でなくなったとしても、通算企業年金の受け取りに支障はありません。
Q31
パンフレットにある「企業年金連合会から他の企業年金制度等に年金原資を移換できる場合」とは、具体的にどういった場合か。
A31
企業年金連合会へ脱退一時金相当額を移換された後、再就職等された場合、再就職先等の企業年金制度等(以下「移換先制度」といいます。)に移換できるかどうかについては、以下のとおりです。
なお、いずれの場合も次の2点が前提条件ですのでご留意ください。
1当連合会の老齢年金給付の支給開始年齢に達していないこと
2移換先の企業型確定拠出年金に加入して3か月以内であること

《移換先制度が確定給付企業年金または厚生年金基金の場合》
ご本人が希望され、新たに加入された確定給付企業年金または厚生年金基金の規約において、企業年金連合会から年金原資を移換できる旨が規定されている場合に限り可能です。
手続きについて

《移換先制度が企業型確定拠出年金または個人型確定拠出年金(国民年金基金連合会)の場合》
ご本人が希望すれば可能です。
・手続きについて(企業型確定拠出年金個人型確定拠出年金)

企業年金コールセンター

ナビダイヤル0570年02月26日66

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時間
平日9時〜17時

(注記)IP電話からは
03-5777-2666におかけください。

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