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連合会の年金を受給するためには、その権利を有することについて連合会の確認を受けていただくことが必要です。この連合会における確認行為を裁定といい、あらかじめ連合会より送付する裁定請求書に必要事項をご記入のうえ、添付書類とともにご返送いただき、連合会で裁定処理を行うこととしています。
※(注記)平成26年3月までは、厚生年金基金加入者の方が中途退職された場合、企業年金連合会(平成17年10月前は厚生年金基金連合会)にその原資と記録が移換されることになっていました。確定給付企業年金加入者の場合は、当初から連合会への移換は任意です。(いずれの場合も移換の後ご本人様宛に「年金の引き継ぎのお知らせ」または「移換完了通知書」をお送りしています。)
《委任状に必要な項目》
(1)要件
(2)基礎年金番号
(3)加入していた厚生年金基金名称及び加入員番号
(4)氏名(フリガナ)
(5)生年月日
(6)社会保険労務士名
(7)送付先(住所・連絡先電話番号)
ナビダイヤル0570年02月26日66
※(注記)IP電話からは
03-5777-2666におかけください。
※(注記)午前中や週の初めは電話がつながりにくくなっております。