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ホーム > 年金Q&A > 年金の請求
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年金の請求

連合会の年金を受給するためには、その権利を有することについて連合会の確認を受けていただくことが必要です。この連合会における確認行為を裁定といい、あらかじめ連合会より送付する裁定請求書に必要事項をご記入のうえ、添付書類とともにご返送いただき、連合会で裁定処理を行うこととしています。

連合会からの裁定請求書の送付

Q1-1
まもなく支給開始年齢になります。連合会の年金の請求をするにはどうしたらいいですか。
Q1-2
外国に移住する予定ですが、海外から請求の手続きはどのように行えばいいですか。
Q1-3
裁定請求書が送られてきました。これは何ですか。(企業年金連合会というところに年金をかけた覚えはないのですが...。)
Q1-3-2
裁定請求書はいつまでに提出すればいいのですか。提出が遅れると遅れた月分がもらえなくなるようなことはないのですか。
Q1-4
裁定請求書のほかに「あなたの年金見込額および初回のお受け取り見込額等について」という文書が同封されていますが、これは何ですか。

裁定請求書の記入方法等

Q1-5
裁定請求書の記入方法、添付書類を教えてください。
Q1-6
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Q1-7
裁定請求書に印字されている氏名、基礎年金番号、性別、生年月日、住所に間違いがあります。どうしたらいいですか。
Q1-8
裁定請求書にゆうちょ銀行(郵便局)又は金融機関の証明印を必ず受けなければなりませんか。
Q1-9
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Q1-10
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Q1-11
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Q1-12
解散した基金の加入員でしたが、裁定請求書に添付する老齢厚生年金の年金証書が見当たりません。どうしたらいいですか。
Q1-13
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Q1-14
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裁定請求書送付後の状況

Q1-15
裁定請求書を提出したが連絡がありません。どうなっているのですか。
Q1-16
裁定請求書を提出すると、いつから年金が振り込まれるのですか。
Q1-17
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Q1-18
社会保険労務士ですが、年金請求手続きを代行するので、書類を社会保険労務士事務所まで送付してほしいのですが。

年金証書・裁定通知書

Q2-1
年金証書・裁定通知書が届きましたが、示された年金額が以前にもらっている「年金の引き継ぎのお知らせ(承継通知書)」に記載されている年金額と異なっています。どうしてですか。
Q2-2
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Q2-3
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Q2-4
年金証書・裁定通知書中の「支給停止額」欄のところに金額が記載され、支払年金額が減額(または0円)となっています。どういうことですか。
Q2-5
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Q1-1
まもなく支給開始年齢になります。連合会の年金の請求をするにはどうしたらいいですか。
A1-1
連合会では、みなさまの支給開始年齢到達月の初め(通常は5日くらいまで)に、登録されているご住所宛に「企業年金連合会老齢年金裁定請求書」(以下「裁定請求書」という。)と「年金の請求手続きについてのご案内」を送付しておりますので、受け取られましたらよくお読みいただいたうえで、裁定請求書に必要事項をご記入いただき、添付書類とともにご提出ください。ご住所の変更などで受け取られていない場合は、(1)電話、(2)インターネット、(3)文書、(4)来訪のいずれかの方法にて裁定請求書の送付依頼をしてください。
Q1-2
外国に移住する予定ですが、海外から請求の手続きはどのように行えばいいですか。
A1-2
支給開始年齢到達時以降は外国居住のため外国から年金の裁定請求をされたい方は、当該外国の住所・連絡先へ裁定請求書をお送りしますので年齢到達の2か月前までに当該外国居住の住所・連絡先を文書またはインターネットにてご連絡ください。(外国の地名等につきましては、聞き間違いが生じやすいことから、お電話でのご連絡はお控えくださるようお願いします。)
Q1-3
裁定請求書が送られてきました。これは何ですか。(企業年金連合会というところに年金をかけた覚えはないのですが...。)
A1-3
あなた様が以前お勤めになられていた会社の企業年金(厚生年金基金又は確定給付企業年金)については、私ども企業年金連合会であなた様の年金の原資をお預かりしています。

(注記)平成26年3月までは、厚生年金基金加入者の方が中途退職された場合、企業年金連合会(平成17年10月前は厚生年金基金連合会)にその原資と記録が移換されることになっていました。確定給付企業年金加入者の場合は、当初から連合会への移換は任意です。(いずれの場合も移換の後ご本人様宛に「年金の引き継ぎのお知らせ」または「移換完了通知書」をお送りしています。)


あなた様はこの年金をお受け取りできる年齢に達しましたので、その請求のためのご案内を差し上げたものです。ご案内の文書に沿って、必要事項をご記入のうえ、添付書類と一緒にご提出ください。
なお、国の老齢厚生年金が支給停止になっている方については、連合会の年金も一部または全部が支給停止となる場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

Q1-3-2
裁定請求書はいつまでに提出すればいいのですか。提出が遅れると遅れた月分がもらえなくなるようなことはないのですか。
A1-3-2
手続きが遅れても受給権発生月の翌月分から受給できることに変わりはありませんのでご安心ください。
Q1-4
裁定請求書のほかに「あなたの年金見込額および初回のお受け取り見込額等について」という文書が同封されていますが、これは何ですか。
((注記)この文書は、これまでに当連合会から年金受給手続きのご案内を差し上げているものの、お手続きされずに一定期間経過した一部の方へ同封しているものです。支給開始年齢到達時に初めてご案内差し上げる方等すべての方に同封しているものではありません。)
A1-4
あなた様が以前お勤めになられていた会社の企業年金(厚生年金基金)については、私ども企業年金連合会(平成17年10月前は厚生年金基金連合会)でその原資をお預かりしています。あなた様はこの年金をお受け取りできる年齢に達しておられ、以前にご案内を差し上げておりますが、まだその手続きをされておられません。
今回その手続きをしていただけるよう、改めて裁定請求書を送付させていただき、併せて今回手続きをされることによりこれまでお受け取りになられていない年金も受け取ることができますので、その総額を参考までにお知らせすることとしたものです。
この、これまで受け取りになられていない年金の総額を「初回受取見込額」として印字してお示ししており、手続き完了後にお受け取りいただくこととなります。
また、それ以降は「年金見込額(年額)」を毎年所定の支払月にお受け取りいただくこととなります。 詳しくは 手続き完了後に届く「企業年金連合会老齢年金証書・裁定通知書」をご確認ください。
Q1-5
裁定請求書の記入方法、添付書類を教えてください。
A1-5
裁定請求書の書き方をご覧ください。
Q1-6
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A1-6
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Q1-7
裁定請求書に印字されている氏名、基礎年金番号、性別、生年月日、住所に間違いがあります。どうしたらいいですか。
A1-7
裁定請求書の記入欄に正しくご記入ください。印字されている氏名が旧姓の場合は、現在の氏名をご記入ください。
Q1-8
裁定請求書にゆうちょ銀行(郵便局)又は金融機関の証明印を必ず受けなければなりませんか。
A1-8
ゆうちょ銀行(郵便局)又は金融機関の証明印を受けるようお願いしていますが、通帳の口座番号等が記載されているページのコピーを添付していただいても構いません。
Q1-9
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A1-9
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Q1-10
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A1-10
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Q1-11
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A1-11
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Q1-12
解散した基金の加入員でしたが、裁定請求書に添付する老齢厚生年金の年金証書が見当たりません。どうしたらいいですか。
A1-12
解散した厚生年金基金の加入員だった方の年金原資が連合会に移換され、年齢到達後に支給される年金を「代行年金」といいますが、「代行年金」の受給のためには、国の老齢厚生年金の年金証書のコピー(老齢厚生年金の全部または一部が支給停止されている方は支給額変更通知書)が必要となります。なお、紛失等の場合は、お手数ですが、年金事務所で再発行のご依頼をしていただくようお願いします。
Q1-13
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A1-13
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Q1-14
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A1-14
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Q1-15
裁定請求書を提出したが連絡がありません。どうなっているのですか。
A1-15
裁定請求書を受付けてから「企業年金連合会老齢年金証書・裁定通知書」がお手元に届くまでに1ヶ月から2ヶ月ほどかかります。ご了承ください。資格記録の確認、支給停止等の確認、厚生年金基金への照会が必要となり、やむを得ず2ヶ月を超えることが予想される場合は、ご連絡いたします。
Q1-16
裁定請求書を提出すると、いつから年金が振り込まれるのですか。
A1-16
連合会での事務処理が完了しましたら、企業年金連合会老齢年金証書・裁定通知書を送付いたします。(裁定請求書を受付けてから、1ヶ月から2ヶ月程度かかります。)
年金証書・裁定通知書には、年金額と初回の支払年月と額、2回目以降の支払額とその月(支払期月)を記載しておりますので、詳細は届いた年金証書・裁定通知書にてご確認ください。
Q1-17
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A1-17
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Q1-18
社会保険労務士ですが、年金請求手続きを代行するので、書類を社会保険労務士事務所まで送付してほしいのですが。
A1-18
当連合会の年金請求は、ご本人の請求によって手続きを行うので、代理の方が行うには必ず委任状をつけて文書にてご依頼ください。

《委任状に必要な項目》

(1)要件

(2)基礎年金番号

(3)加入していた厚生年金基金名称及び加入員番号

(4)氏名(フリガナ)

(5)生年月日

(6)社会保険労務士名

(7)送付先(住所・連絡先電話番号)

Q2-1
年金証書・裁定通知書が届きましたが、示された年金額が以前にもらっている「年金の引き継ぎのお知らせ(承継通知書)」に記載されている年金額と異なっています。どうしてですか。
A2-1
「年金の引き継ぎのお知らせ(承継通知書)」は、以前あなた様が会社を退職され、加入されていた厚生年金基金の年金原資と記録を連合会に移換された際にその手続きが完了したこと及び将来の年金見込額等をご案内差し上げたものです。
この将来の年金見込額は当時の厚生年金保険法に基づいて計算された額でしたが、厚生年金の給付内容についての法律改正(昭和61年及び平成12年の改正)が行われ、老齢厚生年金の年金額は生年月日に応じて徐々に引き下げられることとなり、国の老齢厚生年金を代行している連合会の基本年金、代行年金についても国と同一に引き下げられることとなりました。このため、当時お知らせした年金見込額より低い額となっております。ご理解賜りますようお願いいたします。
Q2-2
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A2-2
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Q2-3
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A2-3
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Q2-4
年金証書・裁定通知書中の「支給停止額」欄のところに金額が記載され、支払年金額が減額(または0円)となっています。どういうことですか。
A2-4
平成26年3月までに解散した厚生年金基金の加入員だった方については、年金原資が連合会に移換され、年齢到達後に「代行年金」が支給されることとなります。この「代行年金」は、国の老齢厚生年金の給付を代行していることから、同給付と同じ支給要件とされ、在職中や雇用保険(失業給付、高年齢雇用継続給付等)を受給している、もしくは遺族厚生年金・障害厚生年金を選択している場合は連合会の年金も一部又は全部が支給停止となります。あなた様がこれらのいずれかの場合に該当されていることから、代行年金の一部または全部が支給停止となることを示しています。
Q2-5
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A2-5
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