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企業年金のうち厚生年金基金を短期間で脱退した方等から年金記録と原資をお預かりした際に、その手続きが完了したことをお知らせする通知書です。ご登録されております住所に変更がなければ、支給開始年齢に到達する誕生月の上旬に年金の請求をする書類をお送りしておりますが、この「お知らせ」も大切に保管してください。
確定給付企業年金を中途で脱退した、確定給付企業年金が終了となった、平成26年4月以降、厚生年金基金を中途脱退した、あるいは厚生年金基金が解散した等の場合で、脱退一時金相当額または、残余財産分配金を将来の通算企業年金の原資として企業年金連合会がお預かりした際に、その手続きが完了したことをご本人にお知らせする通知書です。ご登録されております住所に変更がなければ、支給開始年齢に到達する誕生月の上旬に年金の請求をする書類をお送りしておりますが、この「通知書」も大切に保管してください。
通常、厚生年金基金制度に加入している会社へお勤めになった場合、採用された日である厚生年金保険被保険者資格取得をした日が、その厚生年金基金に加入した「資格取得年月日」になります。よって、入社日と「資格取得年月日」が相違する場合は、次のケースが考えられます。
(1)入社時に厚生年金基金制度を実施していなかったため
(厚生年金基金制度の設立は昭和41年11月となります)
(2)入社時に会社が厚生年金基金に未加入だったため
注記:この場合の「資格取得年月日」は、会社が厚生年金基金を設立した日(認可を受けた日)または厚生年金基金に加入した日になります。
将来年金の請求に必要な書類を確実にお届けできるようにするために、住所または氏名の変更の手続きをお願いします。手続き終了後通知を差し上げます。
ナビダイヤル0570年02月26日66
※(注記)IP電話からは
03-5777-2666におかけください。
※(注記)午前中や週の初めは電話がつながりにくくなっております。