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1移換申出期限
2脱退一時金相当額(本人負担の掛金があった場合にはその相当額を含めた額)及びその算定基礎期間
3中途脱退者の再就職等の状況に応じた脱退一時金相当額の移換及び脱退一時金の受給の選択肢
4企業年金連合会及び国民年金連合会の制度の概要、手数料及び連絡先
5規約で企業年金連合会への移換を定めている等の場合にはその旨
6退職時に脱退一時金の受給を選択する場合は、退職所得の取扱いとなり、退職所得控除が適用されること等
ポータビリティの選択肢と説明義務
このうち4の企業年金連合会の制度等としては脱退一時金相当額の移換により、連合会が将来給付することとなる通算企業年金の説明となるかと思います。個人向け説明パンフレット(企業年金連合会の通算企業年金のおすすめ)をご利用ください。
Step1:「登録届兼変更届(様式第18号)」を作成し、FAXか郵送にてご提出ください。
注:既に登録済みの場合は、ご提出は不要です。ただし、登録内容の変更があった場合には、
「登録届兼変更届(様式第18号)」に変更のあった項目の内容を記入して、再提出して
ください。
Step2:「中途脱退者脱退一時金相当額移換通知書(様式第10号)」を作成しご提出ください。
Step3:移換通知月の翌月上旬(10日前後)に「中途脱退者脱退一時金相当額移換通知受理書(様式第11号)(様式第11号付表)」を送付します。
これに基づいて受託機関へ指図を行ない、末日までに脱退一時金相当額を移換してください。
なお、「中途脱退者脱退一時金相当額移換通知受理書(様式第11号)(様式第11号付表)」は受託機関指図用と確定給付企業年金控用の2部送付します。
Step4:
資格喪失年月日 | 1年を経過する日 | 移換通知期限 |
---|---|---|
令和2年4月20日 | 令和3年4月19日 | 令和3年5月15日 |
令和3年3月31日 | 令和4年3月30日 | 令和4年4月15日 |
注:資格喪失日より前に処理を行うことはできませんので、資格喪失日を超えてから「中途脱退者脱退一時金相当額移換通知書(様式第10号)」を年金サービスセンター年金記録課年金記録係へご提出ください。
注:申出期限は、資格取得年月日より3ヶ月を経過する日の翌日以後最初に到来する15日までです。
【例】資格取得年月日 | 企業年金基金等へ 申出 *3ヶ月を経過する日 | 移換申出期限 |
---|---|---|
令和2年4月1日 | 令和2年6月30日 | 令和2年7月15日 |
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ナビダイヤル0570年02月26日66
※(注記)IP電話からは
03-5777-2666におかけください。
※(注記)午前中や週の初めは電話がつながりにくくなっております。