大垣競輪場内での写真・動画撮影は、次の「大垣競輪場開催時撮影要領」を遵守してください。
ご不明な点がございましたら、大垣競輪場までお問い合わせください。
(目的)
第1条 この要領は、自転車競技法第49条に基づき公正かつ安全な競輪事業運営に支障を来たさないようにすることを目的として、大垣競輪場内で個人が行う撮影(以下「個人撮影」という。)の許可について必要な事項を定める。
(許可を必要としない個人撮影の範囲)
第2条 次の各号の全てに該当しない場合は、個人撮影の許可を不要とする。
(1) 営利目的での撮影
(2) 自転車競走等に支障がある撮影
ア 本場開催時のゴール線真横からの撮影
イ 金網に登っての撮影
ウ フラッシュやライトを用いての自転車競走の撮影
エ ドローン等遠隔操作を用いての撮影
(3) 迷惑行為にあたる撮影
ア 他のお客様に対しカメラを向ける行為
イ 肖像権や著作権を侵害する恐れのある撮影
ウ 三脚や自撮り棒などの器具を使っての撮影
エ 特定の場所を占拠して行う撮影
オ インターネット等での配信を伴う撮影
(4) その他競輪開催に支障をきたす撮影
(許可を得て個人撮影ができるとき)
第3条 第2条に掲げる事項のうち3号ウ、同号エ、同号オに該当する撮影を行いたい者は、本場開催にあっては大垣競輪開催執務委員長、場外発売にあっては大垣競輪場に配された開催執務副委員長(以下「開催執務委員長等」という。)の許可を得て撮影をおこなうことができる。
2 開催執務委員長等は、前項の規定により個人撮影を許可された者に撮影許可証を発行し、撮影時には着用を義務付けるものとする。
3 開催執務委員長等の許可を得て撮影をおこなう者は、許可に付された条件を遵守するほか、場内取締委員の指示に従うものとする。
(申請手続き)
第4条 前条の規定により撮影を希望する者は、開催執務委員長等に大垣競輪場撮影許可申請書(別紙様式1)(以下「申請書」という。)により開催日には案内所に、非開催日には公営競技事務所に提出するものとする。
2 開催執務委員長等は、前項の申請書を受理したときは、撮影場所や場内の混雑状況等を勘案の上、許可又は不許可を申請者に通知する。ただし、必要に応じて許可するときに条件を付することができる。
(撮影の中止)
第5条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、開催執務委員長等は撮影が競輪開催に支障をきたすと判断した場合は、撮影者の撮影の中止を命ずることができる。
(退場命令)
第6条 開催執務委員長等は、撮影が公正かつ安全な競輪事業運営に支障を来たすと判断した場合は、撮影写真等を消去の上、大垣市自転車競走実施規則に基づき撮影者に大垣競輪場内から退場を命ずることができる。
(撮影した写真の用途)
第7条 撮影した写真、動画等の用途は個人で楽しむ範囲とし、販売、営利目的の使用は禁止します。
(削除依頼)
第8条 開催執務委員長等は、撮影者が社会通念上好ましくない写真をWEB等で公開した場合、削除を依頼することができる。
附 則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。