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No.2010 納税義務者となる個人

[令和6年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

所得税法では、所得税の納税義務者を居住者非居住者、内国法人、外国法人の4つのグループに分けてそれぞれ納税義務を定めています。

なお、法人でない社団や財団で代表者や管理人が決められているものは、法人と同じように取り扱われます。

このコードでは、納税義務者となる居住者非居住者について説明します。

居住者の課税所得の範囲

居住者とは、日本国内に住所があるかまたは現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。

なお、居住者は、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。

(1)非永住者以外の居住者

非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます。一般的にはほとんどこのケースに該当します。

(2)非永住者

非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。

非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、または日本国内に送金されたものに対して課税されます。

非居住者の課税所得の範囲

居住者以外の個人を非居住者といいます。

非居住者は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。

以上の関係を表にまとめると次のようになります。

個人の区分

定義

課税所得の範囲

居住者

非永住者以外の居住者

次のいずれかに該当する個人のうち非永住者以外の者
・ 日本国内に住所を有する者
・ 日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する者

国内および国外において生じたすべての所得

非永住者

居住者のうち、次のいずれにも該当する者
・ 日本国籍を有していない者
・ 過去10年以内において、日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である者

国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの

非居住者

居住者以外の個人

国内源泉所得

根拠法令等

所法2、5、7

関連リンク

だいやまーく関連する質疑応答事例《所得税》

非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)

関連コード

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

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