[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。
税額控除の主なものは、次のとおりです。
総合課税の配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10パーセントまたは5パーセントに相当する金額を控除するものです。
なお、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得については、配当控除は適用できません。
詳しくは、コード1250「配当所得があるとき(配当控除)」を参照してください。
集団投資信託の収益の分配等の支払を受ける場合に、その収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税の額のうち、その支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額に相当する金額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
詳しくは、コード1240「居住者に係る外国税額控除」を参照してください。
政党または政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
詳しくは、コード1260「政党等寄附金特別控除制度」を参照してください。
認定NPO法人等に対して一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
詳しくは、コード1263「認定NPO法人に寄附をしたとき」を参照してください。
公益社団法人等に対して一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
詳しくは、コード1266「公益社団法人等に寄附をしたとき」を参照してください。
1 住宅の新築、取得または増改築等をした場合
一定の要件を満たす住宅の新築、取得または増改築等(以下、「取得等」といいます。)をした場合に、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
なお、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。
2 特定の増改築等をした場合
一定の要件を満たす次のイからニのいずれかの改修工事を含む増改築等(以下、「特定の増改築等」といいます。)を行い、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合に、特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を5年間控除するものです。この控除は、上記1との選択適用となります。
イ バリアフリー改修工事
ロ 省エネ改修工事
ハ 多世帯同居改修工事
ニ 耐久性向上改修工事(上記ロの改修工事に併せて行うものに限ります。)
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
上記1および2の詳しい情報は、コード1210「マイホームの取得等と所得税の税額控除」の「関連コード」の各ページを参照してください。
※(注記)災害により住宅が被害を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、以下の特例の適用を受けることができますので、それぞれのリンク先を参照してください。
(1)災害により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合
コード8013「災害を受けたときの住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等」
(2)東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合
(3)東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合
東日本大震災に関する税制上の追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)
自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。※(注記)自己の所有であるかどうかは問いません。)について住宅耐震改修をした場合に、一定の金額を控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
一定の要件を満たす次のイからニまでのいずれかの改修工事またはこれらの改修工事を併せて行った場合に、一定の金額を控除するものです。この控除は、上記の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」との選択適用となります。
ロ 省エネ改修工事
ニ 耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や上記ロの改修工事を併せて行うものに限ります。)
ホ 子育て対応改修工事(令和6年4月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限ります。)
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅またはZEH水準省エネ住宅の取得等をした場合に、標準的なかかり増し費用を基として計算した金額を控除するものです。この控除は、上記の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」との選択適用となります。
詳しくは、コード1221「認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)」を参照してください。
青色申告者が、試験研究を行った場合の所得税額の特別控除には、試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、特別試験研究費に係る税額控除制度および中小企業技術基盤強化税制における特別税額控除制度があり、試験研究費の額などに一定の割合を乗じた金額を控除するものです。
青色申告者が、新品の高度省エネルギー増進設備等の取得等(個人の令和3年3月31日以前および一定の個人の令和4年3月31日以前における取得等に限ります。)をし、これを一定の事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。
青色申告者である中小事業者が、新品の特定機械装置等の取得等をし、これを一定の事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。
地域経済牽引事業者であることの承認を得た青色事業者が、一定の地域内において承認地域経済牽引事業計画に従った特定地域経済牽引事業施設等の新設または増設をする場合において、その新設または増設に係る特定事業用機械等の取得等(平成29年7月31日以後における取得等に限ります。)し、これを事業の用に供した場合に、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。
青色申告者が、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」について認定都道府県知事から認定を受けて、その認定の日から一定の期間内に、計画に沿った一定の規模以上の建物および建物附属設備ならびに構築物を取得して事業の用に供した場合に、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。
青色申告者で、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた地域再生法に定める認定事業者については、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行うなど一定の要件を満たす場合、認定日を含む3年間までは特例措置として税額控除が認められます。
詳しくは、コード1284「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除」を参照してください。
一定の青色申告者である中小企業者が、経営改善設備の取得等(平成25年4月1日から令和3年3月31日までにおける取得等に限ります。)をし、これを一定の事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。
青色申告者である一定の中小事業者が、特定経営力向上設備等を取得等し、これを事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。
1 青色申告者が、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給増加割合(その個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合をいいます。)が3パーセント以上であることなど一定の要件を満たす場合に、一定の金額を控除するものです。
2 中小事業者である青色申告者が、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、雇用者給与等支給増加割合(その中小事業者の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合をいいます。)が1.5パーセント以上であるなど一定の要件を満たす場合に、一定の金額を控除するものです。
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導入事業者である青色事業者が、認定特定高度情報通信技術活用設備を取得等して事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。
産業競争力強化法に規定する認定事業適応事業者である青色申告者が、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウェアの新設もしくは増設をした場合などにおいて、一定の金額を控除するものです。
生産性向上特別措置法に規定する認定革新的データ産業活用事業者である青色事業者が、一定規模以上の革新的情報産業活用設備を取得等(平成30年6月6日から令和3年3月31日までにおける取得等に限ります。)して事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するものです。
その年において上記の「試験研究を行った場合の所得税額の特別控除」から「革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除」の規定のうち、2以上の規定の適用を受けようとする場合、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額の合計額がその年分の調整前事業所得税額の100分の90相当額を超える場合には、その超える部分の金額は、その年分の所得税額から控除せず、一定の事項を記載した明細書の添付を要件に、各特別控除制度の繰越税額控除限度超過額としてその翌年分以後に繰越控除することができるものです。
所法92、93、95、措法10、10の3、10の4、10の4の2、10の5、10の5の3、10の5の4、10の5の6、10の6、41、41の3の2、41の18、41の18の2、41の18の3、41の19の2〜41の19の4、旧措法10の2、10の5の2、10の5の5、震災特例法8、10の2〜10の5、13、13の2、令2改正法附則58、令3改正法附則26、28
◆だいやまーく災害関係
・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
◆だいやまーく定額減税
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