[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
納税者自身が寡夫であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡夫控除といいます。令和2年分から、ひとり親控除に変わりました。
区分 | 控除額 |
---|---|
寡夫控除 | 27万円 |
寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)合計所得金額が500万円以下であること。
(2)妻と死別し、もしくは妻と離婚した後婚姻をしていないことまたは妻の生死が明らかでない一定の人であること。
(3)生計を一にする子がいること。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(注)「妻」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。
旧所法2、81、85、旧所令11の2
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