平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正されました。
主な改正内容は次のとおりです。
また、平成25年6月に成立した「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」といいます。)により、総額表示義務の特例が設けられておりましたが、この特例は、令和3年3月31日限りで失効しました。
なお、令和3年4月1日以降における価格表示の方法等については、次のリンク先をご覧ください。
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消費税法改正の概要等については、以下のパンフレット等をご覧ください。
※(注記) その他の消費税関係のパンフレット・手引きについては、こちらをご覧ください。
令和元年10月1日以後の消費税率等の適用関係については、こちらをご覧ください。
消費税転嫁対策特別措置法は、令和3年3月31日に失効しましたが、同法失効前に行われた転嫁拒否等の行為や転嫁阻害表示に関しては、引き続き、相談窓口等が設けられております。
国税庁では、消費税の転嫁を拒否された酒類業者からの電話相談等に応じるため、主要な税務署に相談窓口を設置しています。