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コラム≪マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)≫

マイナンバー制度の概要

マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
マイナンバー制度の導入に伴い、国税庁は法人番号の付番機関となるとともに、マイナンバー(個人番号)及び法人番号の利活用機関となっています。
なお、マイナンバーの提供を受ける際には、なりすましを防ぐため、マイナンバー法に基づき厳格な本人確認が求められます。

マイナンバー

住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策など、法令又は条例で定められた事務手続において使用されます。

法人番号

法人番号は、株式会社などの法人等が持つ13桁の番号です。法人番号は、マイナンバーと異なり、利用範囲の制約がなく、誰でも自由に利用できます。また、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号の基本3情報は、国税庁法人番号公表サイトで公表されます。

国税関係手続とマイナンバー制度

税務関係書類へのマイナンバーの記載と本人確認

個人の皆さまが税務署へ申告書や申請書等を提出する際には、毎回、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。

(注記)本人確認の詳細については、国税庁ホームページの 「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。
なお、e-Taxを利用して申告書や申請書等を提出する場合、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要となりますので、是非ご利用ください。

国税分野での利用

申告書や法定調書等の書類に、マイナンバーや法人番号が記載されることから、法定調書の名寄せや申告書とのチェックが、より正確かつ効率的に行えるようになり、所得把握の正確性が向上し、より適正・ 公平な課税につながるものと考えています。

納税者利便の向上

マイナンバー制度の導入を契機とした納税者利便の向上施策として、1住宅ローン控除等の申告手続における住民票の写しの添付が不要となったほか、2マイナポータルの「外部サイトとの連携」機能により、マイナポータルにログインすれば、e-Taxの利用者識別番号と暗証番号を入力することなくe-Taxのメッセージボックスの閲覧等ができるようになりました。
また、令和2年分の年末調整や所得税確定申告手続から、マイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書への自動入力が可能となりました。詳しくは「マイナポータルを活用した所得税確定申告の簡便化(マイナポータル連携)」をご覧ください。

マイナンバー制度の最新情報やお問合せ

  • マイナンバー制度の最新情報については、デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」をご覧ください。
  • マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178(無料)
    平日9時30分〜20時(土日祝日17時30分)(年末年始を除きます。)
    注:最新のお問合せ時間は、デジタル庁ホームページでご確認いただけます。

国税に関するマイナンバー制度の最新情報

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