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公売に参加するには

公売の手続について

公売とは、差押財産を国が売却することです。
公売には原則としてどなたでも参加できます。

公売に参加するには

公売とは、滞納者が税金を納付しない場合、差し押さえた財産を入札等の方法により売却して金銭に換え、滞納国税に充てる手続のことです。
公売される財産の種類、公売の方法などは、次のようになっています。

公売の参加資格

原則として、どなたでも参加することができます。((注記)1)
ただし、次の方は参加できません。

  1. 1 滞納者((注記)2)
  2. 2 国税庁、国税局、税務署の職員
  3. 3 公売への参加を制限されている方
公売される財産の種類
  • ・土地、建物等の不動産
  • ・絵画、宝石、時計等の動産
  • ・自動車、ゴルフ会員権等
公売の方法 入札

入札を行った参加者のうち、最高価額の入札者に売却する方法です。

  • ・期日入札:特定の公売日に、公売会場で提出された入札書を、その日に開札します。
  • ・期間入札:定められた期間内に、直接又は郵送等で提出された入札書を、別の日に開札します。
  • (注記)入札手続は、国税庁ホームページの「公売情報」からオンラインで行うこともできます。
競り売り

買受希望者が順次高価な買受申込みを行い、最高価額の買受申込者に売却する方法です。
なお、競り売りは、民間のオークションサイトにおいても実施しています。

  1. (注記)1 農地のように一定の資格が必要となる場合があります。
  2. (注記)2 滞納者は自己の財産を買い受けることができません。

公売手続の流れ

公売手続の流れの図

(注記) 上記の図をクリックすると拡大してご覧になることができます。
元の画面に戻る場合はブラウザの「戻る」をクリックしてください。

差押財産の売却方法には「公売」のほか、「広告によって行う随意契約による売却」があります。
「広告によって行う随意契約による売却」とは、一定期間、差押財産を随意契約により売却する旨を広告し、最初の買受申込者に売却する方法です。

不動産の入札や買受申込みを行うためには、事前に「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」を提出する必要があります。

動産、自動車等を公売する場合には、事前に下見会を開催する場合があります。

公売や下見会に関する情報は、国税庁ホームページの「公売情報」をご覧ください。

国税庁ホームページ「公売情報」

(国税庁ホームページ「公売情報」)


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