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個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき

事業を始めたときや法人を設立したときに必要な届出

個人は個人事業の開業・廃業等届出書など、法人は法人設立届出書などの提出が必要となります。

個人で事業を始めたとき

開業後1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出してください。そのほかにも、税法上の諸制度を利用する場合には、次のような手続も必要となります。

対象 届出の名称 提出先 提出期限
事業を始めるとき 個人事業の開業・廃業等届出書 納税地の所轄税務署 開業の日から1か月以内
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 最初の確定申告書の提出期限まで
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 最初の確定申告書の提出期限まで
青色申告で申告したい人 所得税の青色申告承認申請書 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内
青色事業専従者給与を支払う場合 青色事業専従者給与に関する届出書
従業員に給与を支払う人 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書((注記)) 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 給与支払事務所等を設けてから1か月以内
源泉所得税の納期の特例を受ける人 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)
開業時から適格請求書発行事業者の登録を受けたい人 適格請求書発行事業者の登録申請書 納税地の所轄税務署 開業した年の12月31日まで

(注記)個人事業の開業・廃業等届出書に給与等の支払の状況を記載した場合は、提出は不要です。

  • 注1:上記提出期限(適格請求書発行事業者の登録申請書を除きます。)が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
  • 注2:消費税について、新規開業年とその翌年は、原則として免税事業者となります。
    なお、免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者となることができます。
    また、適格請求書発行事業者の登録を受けている間は、免税事業者となることはできません。
    (「消費税のしくみ」参照)

法人を設立したとき

法人登記終了後に「法人設立届出書」を提出してください。そのほかにも、税法上の諸制度を利用する場合には、次のような手続も必要となります。

対象 届出の名称 提出先 提出期限
法人を設立したとき 法人設立届出書((注記)1) 納税地の所轄税務署 法人設立の日以後2か月以内
棚卸資産の評価方法の届出書 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
役員や従業員に報酬、給与を支払うとき 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 給与支払事務所等を設けてから1か月以内
源泉所得税の納期の特例を受けるとき 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)
青色申告で申告したいとき 青色申告の承認申請書 納税地の所轄税務署 法人設立の日以後3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで
資本金の額又は出資金の金額が1,000万円以上のとき 消費税の新設法人に該当する旨の届出書((注記)2) 速やかに
設立時から適格請求書発行事業者の登録を受けたいとき 適格請求書発行事業者の登録申請書 最初の事業年度の終了の日まで
  • (注記)1 添付書類として、定款等の写しの提出が必要となります。
  • (注記)2 法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨を記載した場合は、提出は不要です。
  • 注1:上記提出期限(適格請求書発行事業者の登録申請書を除きます。)が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
  • 注2:消費税について、法人の設立事業年度とその翌事業年度は、新設法人に該当する場合等を除き原則として免税事業者となります。
    なお、免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者となることができます。
    また、適格請求書発行事業者の登録を受けている間は、免税事業者となることはできません。
    (「消費税のしくみ」参照)

〈届出書などの提出はe-Taxが便利です〉

個人事業の開業・廃業等届出、法人設立届出、青色申告の承認申請、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請などは、e-Taxを利用してオンラインで提出できます。(「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」参照)

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