障害のある方は、障害者控除をはじめ、様々な特例を受けられます。
あなたが障害者であるときは、障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円)が所得金額から差し引かれます。
相続人が障害者であるときは、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。(「財産を相続したとき」参照)
地方公共団体が条例によって実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金(脱退一時金を除きます。)については、所得税はかかりません。
この給付金を受ける権利を相続や贈与によって取得したときも、相続税や贈与税はかかりません。
特定障害者(※(注記))の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。
この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
※(注記)特定障害者とは、次に掲げる方をいいます。
1 特別障害者
2 特別障害者以外の障害者のうち精神に障害がある方
身体障害者手帳等の交付を受けている方、遺族基礎年金・寡婦年金などを受けている方(妻)及び児童扶養手当を受けている方(児童の母)が受け取る一定の預貯金等の利子等については、一定の手続を要件に非課税の適用を受けることができます。
マル優、特別マル優を利用するには、最初に預け入れ等をする日までに、金融機関の窓口などに次に掲げる書類を提示して確認を受ける必要があります。
預貯金等の種類 | 非課税貯蓄限度額 |
---|---|
銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託など (マル優) |
350万円 |
利付国債、公募地方債 (特別マル優) |
350万円 |
非課税制度を利用できる方 | 必要な確認書類 |
---|---|
障害者 | 1 手帳・証書等 2 マイナンバーカード等 |
遺族基礎年金・寡婦年金などを受けている方(妻) | 1 証書等 2 妻であることを証する書類 3 マイナンバーカード等 |
児童扶養手当を受けている方(児童の母) | 1 証書等 2 母であることを証する書類 3 マイナンバーカード等 |
特例の区分 | 障害者 | 特別障害者 |
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所得税の障害者控除 | 27万円を控除 | 40万円を控除 |
相続税の障害者控除 | 障害者が85歳に達するまでの年数1年につき10万円を控除 | 障害者が85歳に達するまでの年数1年につき20万円を控除 |
贈与税の非課税 | 精神に障害がある方については、信託受益権の価額のうち3,000万円まで→非課税 | 信託受益権の価額のうち6,000万円まで→非課税 |
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税 | 給付金→非課税(所得税) 相続や贈与による給付金を受ける権利の取得→非課税(相続税・贈与税) |
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少額貯蓄の利子等の非課税 | 350万円までの預貯金等の利子等→非課税(所得税) |
障害者である親族を扶養している方は、所得税の障害者控除を受けられます。
同一生計配偶者又は扶養親族が障害者のときは、障害者控除として1人当たり27万円(特別障害者のときは1人当たり40万円)が所得金額から差し引かれます。
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族がいる方にも適用されます。
同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、あなた、その配偶者又はあなたと生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としているときは、障害者控除として1人当たり75万円が所得金額から差し引かれます。
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
居住者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける方及び白色申告者の事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下である方(例えば、パート収入が103万円以下でほかに所得がない方)をいいます。
障害者とは、次に掲げるような心身に障害のある方です。