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障害者と税

障害者本人が受けられる特例

障害のある方は、障害者控除をはじめ、様々な特例を受けられます。

所得税の障害者控除

あなたが障害者であるときは、障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円)が所得金額から差し引かれます。

相続税の障害者控除

相続人が障害者であるときは、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。(「財産を相続したとき」参照)

心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税

地方公共団体が条例によって実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金(脱退一時金を除きます。)については、所得税はかかりません。

この給付金を受ける権利を相続や贈与によって取得したときも、相続税や贈与税はかかりません。

特定障害者に対する贈与税の非課税

特定障害者((注記))の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。

この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。

(注記)特定障害者とは、次に掲げる方をいいます。
1 特別障害者
2 特別障害者以外の障害者のうち精神に障害がある方

少額貯蓄の利子等の非課税

身体障害者手帳等の交付を受けている方、遺族基礎年金・寡婦年金などを受けている方(妻)及び児童扶養手当を受けている方(児童の母)が受け取る一定の預貯金等の利子等については、一定の手続を要件に非課税の適用を受けることができます。

マル優、特別マル優を利用するには、最初に預け入れ等をする日までに、金融機関の窓口などに次に掲げる書類を提示して確認を受ける必要があります。

非課税となる預貯金等及び必要な確認書類

預貯金等の種類 非課税貯蓄限度額
銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託など
(マル優)
350万円
利付国債、公募地方債
(特別マル優)
350万円
非課税制度を利用できる方 必要な確認書類
障害者 1 手帳・証書等
2 マイナンバーカード等
遺族基礎年金・寡婦年金などを受けている方(妻) 1 証書等
2 妻であることを証する書類
3 マイナンバーカード等
児童扶養手当を受けている方(児童の母) 1 証書等
2 母であることを証する書類
3 マイナンバーカード等

障害者本人が受けられる特例

特例の区分 障害者 特別障害者
所得税の障害者控除 27万円を控除 40万円を控除
相続税の障害者控除 障害者が85歳に達するまでの年数1年につき10万円を控除 障害者が85歳に達するまでの年数1年につき20万円を控除
贈与税の非課税 精神に障害がある方については、信託受益権の価額のうち3,000万円まで→非課税 信託受益権の価額のうち6,000万円まで→非課税
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税 給付金→非課税(所得税)
相続や贈与による給付金を受ける権利の取得→非課税(相続税・贈与税)
少額貯蓄の利子等の非課税 350万円までの預貯金等の利子等→非課税(所得税)

障害者を扶養している方が受けられる特例

障害者である親族を扶養している方は、所得税の障害者控除を受けられます。

所得税の障害者控除

同一生計配偶者又は扶養親族が障害者のときは、障害者控除として1人当たり27万円(特別障害者のときは1人当たり40万円)が所得金額から差し引かれます。
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族がいる方にも適用されます。

特別障害者と同居している場合

同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、あなた、その配偶者又はあなたと生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としているときは、障害者控除として1人当たり75万円が所得金額から差し引かれます。

障害者である親族を扶養している方が受けられる障害者控除額

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円

同一生計配偶者とは

居住者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける方及び白色申告者の事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下である方(例えば、パート収入が103万円以下でほかに所得がない方)をいいます。


障害者とは

障害者とは、次に掲げるような心身に障害のある方です。

  • 〈イ〉精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方(特別障害者となります。)
  • 〈ロ〉精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方(重度の知的障害者と判定された方は特別障害者となります。)
  • 〈ハ〉精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(障害等級が1級と記載されている方は特別障害者となります。)
  • 〈ニ〉身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている方(障害の程度が1級又は2級と記載されている方は特別障害者となります。)
  • 〈ホ〉戦傷病者手帳の交付を受けている方(障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの方は特別障害者となります。)
  • 〈ヘ〉原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方(特別障害者となります。)
  • 〈ト〉いつも就床していて、複雑な介護を受けなければならない方(特別障害者となります。)
  • 〈チ〉精神又は身体に障害のある65歳以上の方で、その障害の程度が〈イ〉、〈ロ〉又は〈ニ〉に掲げる方に準ずるものとして市町村長、特別区の区長や福祉事務所長の認定を受けている方(〈イ〉、〈ロ〉又は〈ニ〉に掲げる方のうち特別障害者となる方に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方は特別障害者となります。)

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