65歳以上の方は、公的年金等の最低控除額が多くなっています。
高齢者を扶養している方は、配偶者控除や扶養控除の額が増額されます。
年金収入は、通常、雑所得となります。雑所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算するのが原則ですが、公的年金等を受け取った場合は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。
公的年金等控除額は、受給者の年齢や公的年金等に係る雑所得以外の所得金額により異なります。
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 | |
---|---|---|
65歳未満の方 | 60万円以下 | 0円 |
60万円超130万円未満 | 収入金額ー60万円 | |
130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75 ー27万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85 ー68万5千円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95 ー145万5千円 | |
1,000万円以上 | 収入金額ー195万5千円 | |
65歳以上の方 | 110万円以下 | 0円 |
110万円超330万円未満 | 収入金額ー110万円 | |
330万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75 ー27万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85 ー68万5千円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95 ー145万5千円 | |
1,000万円以上 | 収入金額ー195万5千円 |
注1:令和6年分の所得税については、65歳未満の方とは昭和35年1月2日以後に生まれた方、65歳以上の方とは昭和35年1月1日以前に生まれた方になります。
注2:公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下である場合の表です。
収入金額−必要経費=雑所得の金額
収入金額=公的年金等以外の年金の収入金額+剰余金や割戻金
必要経費=公的年金等以外の年金の収入金額×(保険料又は掛金の総額÷年金の支払総額又は支払総額の見込み額)
注:住民税を算出する際の年金等に係る雑所得の計算方法も同様になります。
詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、確定拠出年金、一定の外国年金など
生命保険契約や生命共済契約に基づく年金、互助年金など
配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が、70歳以上(令和6年分の所得税については、昭和30年1月1日以前に生まれた方)の場合は、通常より多い控除額が所得金額から差し引かれます。
一定の金額(65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円)を超える公的年金等や一定の生命保険契約等に基づく年金を受け取るときは、所得税等が源泉徴収されますが、これらについては年末調整が行われないため、確定申告で1年間の税金を精算することになります。
厚生労働大臣等から公的年金等の支払を受ける方の令和6年分所得税の定額減税については、公的年金等の支払者のもとで、公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税額の控除が行われます。詳細については国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」をご覧ください。
以下のいずれにも該当する場合には、確定申告をする必要はありません。