H市に所在する農地を妹(H市に居住)が兄(O市に居住)から使用貸借(この使用貸借については農地法の規定による許可を受けている。)により借り受け、耕作していましたが、その農地を兄が譲渡し、その譲渡代金の一部を離作料として妹に対して支払いました。
この場合、妹は兄から受領した離作料について贈与税の課税関係が生ずることになりますか。
農地の使用貸借に関する権利の価額は零として評価することとしています。
したがって、妹は兄から離作料相当額の金銭の贈与を受けることとなるので妹に対して贈与税の課税関係が生ずることとなります。
相続税法第21条の2第1項
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。