当社は、当課税期間について簡易課税制度の適用がなく、課税売上割合も95%未満の事業者です。このたび、国外の免税事業者にインターネットによる広告配信を依頼しましたが、免税事業者からの特定課税仕入れ(事業者向け電気通信利用役務の提供)についても、リバースチャージ方式により申告を行う必要があるのでしょうか。
国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されており、いわゆるリバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があります。
ところで、「特定課税仕入れ」とは、課税仕入れのうち事業として他の者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」をいうこととされており、その提供者が免税事業者であっても、提供される役務が「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するのであれば、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた事業者に納税義務が課されます。
したがって、ご質問のように当課税期間に簡易課税制度の適用がなく、課税売上割合が95%未満であれば、リバースチャージ方式による申告が必要です。
(注)
1 平成27年10月1日以降に、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の課税関係については、見直しが行われています。
詳しくは、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」をご参照ください。
2 平成29年1月1日以後、国内事業者が国外事業所等(所得税法又は法人税法に規定する「国外事業所等」をいいます。)で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものについては国外取引とされ、課税の対象とはなりません。
また、国外事業者が恒久的施設(所得税法又は法人税法に規定する「恒久的施設」をいいます。)で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものについては国内取引とされ、当該国外事業者が一般課税で申告を行う事業者で、その課税期間の課税売上割合が95%未満である場合は、リバースチャージ方式により申告をする必要があります。
消費税法第4条第1項、5条第1項、消費税法基本通達5-8-1
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。