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「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)

【照会要旨】

当社は、所轄税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出期限内に提出していますが、A役員に対してのみ当該届出書の記載額と異なる金額を支給しました。
この場合において、A役員に支払った役員給与は損金算入できなくなると考えられますが、A役員以外の他の役員に係る役員給与についても同様に法人税法第34条第1項第2号に該当しなくなり、損金算入できなくなるのでしょうか。

【回答要旨】

事前確定届出給与に関する届出書」の記載額と同額を支給したA役員以外の他の役員に係る役員給与については、法人税法第34条第1項第2号に該当し、損金算入することができます。

(理由)
法人税法第34条第1項第2号では、事前確定届出給与について、「その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式(出資を含む。・・・)若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る…特定譲渡制限付株式若しくは…特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(・・・)」と規定しており、個々の役員に係る給与について規定しているものであることから、A役員(=「その役員」)以外の他の役員に対する給与に影響を与えるものとはなっておりません。
したがって、A役員に対して当該届出書の記載額と異なる金額の役員給与を支給したとしても、そのことを理由として、A役員以外の他の役員に対して支給した役員給与が損金不算入になることはありません。

【関係法令通達】

法人税法第34条第1項第2号

注記
 令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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