単身赴任者が会議等に併せて帰宅をした場合に支給される旅費については、給与等として課税されるのでしょうか。
単身赴任者が職務遂行上の理由から旅行する場合に支給される旅費については、これに付随してその者が留守宅への帰宅のための旅行をしたときであっても、その旅行の目的、行路等からみて、これらの旅行が主として職務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費の額が所得税基本通達9-3《非課税とされる旅費の範囲》に定める非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱しない限り、非課税として取り扱って差し支えありません。
なお、次のことに留意する必要があります。
(1) この取扱いの対象になるのは、単身赴任者が会議等のため職務遂行上の必要に基づく旅行を行い、これに付随して帰宅する場合に支払われる旅費に限られること。
(2) この取扱いは、その性質上、月1回などの定量的な基準で非課税の取扱いをするということにはなじまないものであること。
(3) 帰宅のための旅行は、職務出張に付随するものであることから、その期間や帰宅する地域等には、おのずから制約があること。
非課税が認められる出張のケース | 通常の出張のケース |
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《5泊6日》 | 《3泊4日》 |
(月) 旅行日 | (火) 旅行日 |
(火) (帰宅日) | (水) 出社(職務) |
(水) 出社(職務) | (木) 出社(職務) |
(木) 出社(職務) | (金) 旅行日 |
(金) (帰宅日) | |
(土) 旅行日 |
非課税が認められる出張のケース | 通常の出張のケース |
---|---|
《4泊5日》 | 《2泊3日》 |
(金) 旅行日 | (日) 旅行日 |
(土) (帰宅日) | (月) 出社(職務) |
(日) (帰宅日) | (火) 旅行日 |
(月) 出社(職務) | |
(火) 旅行日 |
3 休日を挟んだ場合
2の週末を挟んだ場合に準じる。
所得税法第9条第1項第4号、所得税基本通達9-3、昭60.11.8直法6-7「単身赴任者が職務上の旅行等を行った場合に支給される旅費の取扱いについて」
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。