すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。
  1. ホーム
  2. 法令等
  3. 文書回答事例
  4. 所得税
  5. 非血縁者間末梢血幹細胞移植のあっせんに係る財団法人骨髄移植推進財団に支払われる患者負担金の医療費控除の取扱いについて

非血縁者間末梢血幹細胞移植のあっせんに係る財団法人骨髄移植推進財団に支払われる患者負担金の医療費控除の取扱いについて

取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)

〔照会〕
照会者 1(フリガナ)
団体の名称
(コウセイロウドウショウ)
厚生労働省
2(フリガナ)
代表者等
(ケンコウキョク シッペイタイサクカ ゾウキイショクタイサクシツチョウ ヘンミ サトシ)
健康局 疾病対策課 臓器移植対策室長 辺見 聡
照会の内容 3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び照会者の求める見解の内容) 別紙中項目1のとおり
4 照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等) 別紙中項目2のとおり
5 4の事実関係に対して照会者の求める見解となることの理由 別紙中項目3のとおり
6 関係する法令条項等 所得税法第73条 ほか
7 添付書類 別添1 非血縁者間骨髄移植等の実施に関する指針(PDF/551KB)
別添2 非血縁者間骨髄移植又は末梢血幹細胞移植患者登録証明書兼患者負担金領収書(PDF/88KB)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

〔回答〕
8回答年月日 平成23年2月21日
9回答者 国税庁課税部審理室長
10回答内容 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。
(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。

このページの先頭へ

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /