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金融機関が破綻した場合における預金保険制度による保護の対象外の預金に係る所得税及び法人税の取扱いについて

取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)

〔照会〕
照会者 1(フリガナ)
団体の名称
(ヨキンホケンキコウ)
預金保険機構
2(フリガナ)
代表者等
(リジチョウ タナベ マサノリ)
理事長 田邉 昌徳
照会の内容 3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び照会者の求める見解の内容) 別紙の?T及び?Vのとおり
4 照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等) 別紙の?Uのとおり
5 4の事実関係に対して照会者の求める見解となることの理由 別紙の?Wのとおり
6 関係する法令条項等 預金保険法、民事再生法、所得税法、法人税法 ほか
7 添付書類
〔回答〕
8回答年月日 平成23年2月10日
9回答者 国税庁課税部長
10回答内容 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。
(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。

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