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口蹄疫対策特別措置法等に基づき交付される手当金等に対する肉用牛の売却による農業所得の課税の特例措置(租税特別措置法第25条)等における取扱いについて

取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)

〔照会〕
照会者 1(フリガナ)
団体の名称
(ノウリンスイサンショウセイサンキョク)
農林水産省生産局
2(フリガナ)
代表者等
(ノウリンスイサンショウ セイサンキョクチョウ イマイ サトシ)
農林水産省 生産局長 今井 敏
照会の内容 3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び照会者の求める見解の内容) 別紙1の1及び3のとおり
4 照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等) 別紙1の2のとおり
5 4の事実関係に対して照会者の求める見解となることの理由 別紙1の4のとおり
6 関係する法令条項等 租税特別措置法第25条、同法令第17条、同法規則第9条の5
租税特別措置法第67条の3、同法令第39条の26、同法規則第22条の16
7 添付書類
〔回答〕
8回答年月日 平成22年12月7日
9回答者 国税庁課税部長
10回答内容 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。
(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。

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