別紙2
(1) 施設提供・貸与参加者が、2005年日本国際博覧会協会(以下「協会」という。)が建設、製作又は調達する運営施設及びサービス施設(当該施設内外のベンチ等の備品を含む。(2)及び(3)において「施設」という。)を指定して協会に資金を提供する場合については、次のいずれかによる。
1 その支出額を2005年日本国際博覧会(以下「博覧会」という。)の開会日(平成17年3月25日)又は博覧会の閉会日(平成17年9月25日)の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
2 その支出額を博覧会の開催期間(185日間)を基礎として期間配分する。
(2) 施設提供・貸与参加者が、協会に施設を提供するために支出する費用(その施設の搬入及び据付けに要する費用を含む。)については、(1)に準ずる。ただし、開会日以降に施設を提供するものについては、次のいずれかによる。
1 その支出額をその施設を提供した日又は閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
2 その支出額をその施設を提供した日から閉会日までの期間を基礎として期間配分する。
(3) 施設提供・貸与参加者が、自己の施設を無償で協会に貸与する場合のその施設については、貸与期間中も(新規に建設、製作、又は調達してそのまま協会に貸与する場合は、開会日以降)事業の用に供する資産として、一般の例による。なお、その施設の搬入及び据付けに要する費用(新規に建設、製作又は調達してそのまま協会に貸与する場合を除く。)並びに施設の撤去費用については、その搬入及び据付け並びに撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
(1) 運営費及び事務局経費については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。
(2) 建設費及び展示費(廃材等の処分見込価額を除く。)については、1の(1)に準ずる。ただし、博覧会終了後、出展参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
(3) 撤去費用については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
催事参加者の支出する費用については、2に準ずる。
営業参加者が支出する店舗建設費及び内装費については、2に準ずる。
(1) 広報参加者が、協会の発行物に、自己の広告を掲載するため、その発行物の発行に要する費用に対し資金の提供をした場合のその支出額については、その発行物が発行された日から閉会日までの期間を基礎として期間配分する。
(2) 広報参加者が協会に支出するマーク等使用料については、繰延資産とする。ただし、償却期間は、その使用契約に定める使用期間とする。
運営支援参加者が、運営施設及びサービス施設の博覧会開催期間における運営のために支出する費用については、2の(1)に準ずる。
(1) 企画事業参加者が、協会企画事業ゾーンの施設(運営施設及びサービス施設を除く。(2)及び(3)において「施設」という。)を指定して協会に資金を提供する場合については、1の(1)と同様とする。
(2) 企画事業参加者が、協会に施設を提供するために支出する費用(その施設の搬入及び据付けに要する費用を含む。)については、1の(2)と同様とする。
(3) 企画事業参加者が、自己の施設を無償で協会に貸与する場合については、1の(3)と同様とする。
(4) 企画事業参加者が支出する展示協賛費用については、2に準ずる。
(5) 企画事業参加者が、協会企画事業ゾーンにおける催事の主催、共催又は協賛により負担することとなる費用については、3と同様とする。
(1) 法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、交際費等に該当せず、販売促進費等として処理する。
(2) 企業等が従業員の慰安会、レクリェーション等として博覧会を見学させる場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当する。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。