東京国税局管内の酒造組合などが開催するお酒に関するイベントや、季節ごとのお酒に関する情報をご紹介しています。
なお、イベントに関する詳しい内容については、主催者までお問い合わせください。
(令和6年11月11日更新)
東京小売酒販組合は、令和6年11月15日(金)から17日(日)にかけて、「第9回酒屋角打ちフェス〜TOKYO酒屋魂in上野恩賜公園〜」を開催します。
このイベントは、お酒の美味しさや飲み歩きの楽しさを広く伝え、町の酒屋の個性や魅力をアピールすることを目的に開催するものです。
ステージでのパフォーマンスを見ながら、おつまみ片手に美味しいお酒を味わってみてはいかがでしょうか。
※(注記) このイベントは東京国税局が後援しています。
<日程等>
○しろまる日時
令和6年11月15日(金)12時00分〜20時00分
令和6年11月16日(土)10時00分〜20時00分
令和6年11月17日(日)10時00分〜19時00分
(入場は各日終了30分前まで)
○しろまる会場
上野恩賜公園・竹の台広場(噴水広場)
(東京都台東区上野公園5-6)
○しろまる入場料
500円(19歳以下は無料)
・入場券付き当日セット
3,500円(入場料+角打ちチケット11枚)
・入場券付き前売りセット
3,500円(入場料+角打ちチケット11枚+お猪口)
※(注記) e+(イープラス)及びパスマーケットにてご購入ください。
詳しくは、公式ホームページをご覧ください。東京小売酒販組合、TOKYO酒屋魂実行委員会
(令和6年11月11日更新)
東京都酒造組合は、令和6年10月5日(土)、府中市の大國魂(おおくにたま)神社において、「武蔵の國の酒祭り2024」を開催しました。
当日は、あいにくの天気ではありましたが、第1部、第2部合わせて1,000人を超える多くの方が来場し、42都道府県から集まった141種類の日本酒を楽しんでいました。
特設ステージでは、地元のJAZZバンドの演奏が行われ、来場者は日本酒と音楽の余韻に酔いしれました。
また、会場内にいる東京の蔵元社長を探してオリジナルの蔵元社長似顔絵シールを集めるイベントでは、蔵元と来場者がふれ合う機会が生まれるなど、盛大かつ笑顔あふれるイベントとなりました。
(令和6年11月11日更新)
千葉県酒造組合は、令和6年10月4日(金)、東京ベイ幕張ホール(千葉市美浜区)において、「千葉の酒フェスタ2024」を開催しました。
このイベントは、千葉の地酒をより多くの方々に知っていただくことを目的として毎年開催しているもので、今回も千葉県内の17の蔵元が100種以上の銘柄を出品しました。
本イベントは第1部と第2部の2部構成で開催され、平日にも関わらず、多くの方が来場しました。
参加者はそれぞれ個性豊かで秀逸な「千葉の地酒」を堪能し、大いに盛り上がりました。
(令和6年11月11日更新)
山梨県酒造組合は、令和6年9月28日(土)、やまなしプラザ県民広場において、「山梨県の日本酒で乾杯!山梨県内の7つの酒蔵の日本酒と本格中華のペアリング」を開催しました。
このイベントでは、山梨の地酒の魅力が最大限に引き出せるよう、甲府中華料理の銘店「NIGRAT(ニグラット)」のイベント限定創作料理が提供され、来場者は地酒21点と中華料理とのマリアージュを堪能していました。
会場では、天野酒造組合会長とミスSAKE準グランプリの寺崎千波さん、元NMB48の高野由衣さん(ゆい酒店代表)によるトークショーなどが催され、大いに盛り上がりました。
(令和6年11月11日更新)
神奈川県酒造組合は、令和6年9月14日(土)、神奈川中小企業センタービルにおいて、「かながわ13蔵元 秋の感謝祭2024」を開催しました。
このイベントは、県内の13蔵が一堂に会し横浜の地で「神奈川の地酒」の試飲(一部、有料試飲あり)が楽しめる企画で、情報の発信と認知度の向上を図るとともに、参加者と蔵元との直接的な交流の場として2023年から始まりました。
イベントには約50銘柄が出品され、参加者は、個性豊かで味わい深い日本酒を飲み比べ、思い思いの感想を語ったり、各蔵元から酒造りの話を聞くなど、楽しいひと時を過ごしました。
(令和6年11月11日更新)
毎年11月10日から16日までは、「アルコール関連問題啓発週間」です。
お酒は、私たちの生活に豊かさと潤いを与えるものである一方、不適切な飲酒(多量の飲酒、20歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等)は心身の健康障害(アルコール健康障害)の原因となります。
更に、アルコール健康障害は、本人の健康問題だけでなく、家庭内暴力や飲酒運転による事故など、重大な社会問題を生じさせるおそれがあります。
この機会に、アルコール健康障害の予防について考えてみませんか。
一都三県の清酒蔵元やワイナリーでは、製造場等への見学を受け入れているところもあります。時期は製造場等によって異なりますが、一般的には予約が必要です。
(注)現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、見学等を中止しているところもありますので、事前にご確認ください。
焼酎等に梅の実等を漬け込み、いわゆる自家製梅酒等を作る行為は、酒税法上の酒類の製造(みなし製造)に当たるということはご存知でしょうか。みなし製造とは、例えば焼酎やブランデー等に梅の実等を混和することにより、新たなお酒を製造したとみなされる規定で、酒類の製造免許を受けていないと無免許製造となってしまいます。
この行為は、消費者が自ら飲むために混和する場合は例外的に製造行為としない規定がありますが、このお酒を販売することは禁止されています。
一方、酒場、料理店等を営む方については、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができる特例措置が設けられています。この特例措置により、自家製梅酒等を提供する場合には、「特例適用混和の開始申告書」の提出が必要となります。この申告について詳しくお知りになりたい場合は、国税庁ホームページの「お酒についてのQ&A」(【自家醸造】Q2旅館で自家製の梅酒を食前酒として提供することに問題はありますか。)をご覧ください。