東京国税局管内の酒造組合などが開催するお酒に関するイベントや、季節ごとのお酒に関する情報をご紹介しています。
なお、イベントに関する詳しい内容については、主催者までお問い合わせください。
(令和7年10月10日更新)
神奈川県酒造組合は、令和7年9月13日(土)、神奈川中小企業センタービルにおいて、「かながわ12蔵元 秋の感謝祭2025」を開催しました。
このイベントは、神奈川県内の12蔵が一堂に会し、横浜の地で「神奈川の地酒」の試飲(一部、有料試飲あり)が楽しめる企画で認知度の向上を図るとともに、参加者と蔵元との直接的な交流の場として令和5年から始まりました。
イベントには50超の銘柄が出品され、参加者は、個性豊かで味わい深い日本酒を飲み比べ、思い思いの感想を語ったり、各蔵元から酒造りの話を聞くなど、楽しいひと時を過ごしました。
(令和7年10月10日更新)
東京小売酒販組合は、令和7年10月18日(土)、「第65回全国市販酒きき酒会」を開催します。
今年で65回目となる本イベントでは、東京の地酒や全国各地の清酒、焼酎、ワインなどが出品されます。
<日程等>
○しろまる日時:令和7年10月18日(土)
第1部 10時00分〜11時30分
第2部 12時30分〜14時00分
第3部 14時30分〜16時00分
※(注記)完全入替3部制
※(注記)各回定員80名
○しろまる会場:東京小売酒販会館3階会議室
(千代田区神田佐久間町3-37)
○しろまる参加方法:事前申込制(当日申込は不可)
※(注記) チケット購入サイトPeatix(ピーティックス)にて入場チケットをお申し込みください。
○しろまる入場料:2,000円(お土産付き)※(注記)当日現金払い
○しろまる入場方法:受付の係の者に「身分証明書(免許証、健康保険証等の氏名と生年月日が記載されたもの)」をご提示ください。
※(注記) 20歳未満の方は入場できません。
○しろまるお問い合わせ先:東京小売酒販組合
(電話03-3851-8201)
(令和7年10月10日更新)
日本蒸留酒酒造組合東京支部は、令和7年10月25日(土)、26日(日)の2日間、焼酎甲類(連続式蒸留焼酎)のPRイベント「偶然の出会いにカンパイ! 焼酎甲類ガチャEXPERIENCE 2025」を開催します。
会場では、10種類の焼酎甲類サワーを用意し、来場者はガチャを回して出てきたレシピのサワーを2杯無料で試飲できます。
なお、本イベントは日本蒸留酒酒造組合東京支部が焼酎甲類の「おいしさ・楽しさ」を実際に体験してもらい、焼酎甲類の更なる認知向上とファン獲得につなげるために開催するものです。
<日程等>
○しろまる日時:令和7年10月25日(土)
15時00分〜20時30分
令和7年10月26日(日)
13時00分〜20時30分
※(注記)ラストオーダー 20時00分
○しろまる会場:サナギ新宿前 イベントスペース
(東京都新宿区新宿3丁目35-6 国道20号線 高架下)
○しろまる入場料:無料
○しろまるお問い合わせ先:
日本蒸留酒酒造組合東京支部
(電話03-3527-3707)
(令和7年10月10日更新)
山梨県ワイン酒造組合は、毎年11月3日(文化の日)を「山梨ヌーボー」の解禁日として、この時期に東京と山梨の各会場において「山梨ヌーボーまつり」を開催しています。
今年は各会場で、山梨県内の34ワイナリーが丹精こめて造り上げた60銘柄以上の新酒ワインを有料で試飲することができます。
山梨ヌーボーとは、日本固有のぶどう品種である「甲州」と「マスカット・ベーリーA」で作られた新酒ワインのことで、「山梨ヌーボー」と命名して解禁日を設けています。この機会に是非味わってみてはいかがでしょうか。
<日程等>
【東京会場】
○しろまる日時:令和7年11月3日(月・祝日)
10時30分〜14時30分
(最終受付 13時30分)
○しろまる会場:東京・都立芝公園(多目的運動広場)
○しろまる有料試飲:前売券3,000円
当日券3,500円
【山梨会場】
○しろまる日時:令和7年11月16日(日)
10時00分〜15時30分
(最終受付 15時00分)
○しろまる会場:山梨・小瀬スポーツ公園
○しろまる有料試飲:2,500円(当日券のみ)
<お問い合わせ先>
山梨県ワイン酒造組合(電話055-233-7306)
詳しくは山梨ヌーボーまつり公式ホームページをご確認ください。
一都三県の清酒蔵元やワイナリーでは、製造場等への見学を受け入れているところもあります。時期は製造場等によって異なりますが、一般的には予約が必要です。
(注)現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、見学等を中止しているところもありますので、事前にご確認ください。
焼酎等に梅の実等を漬け込み、いわゆる自家製梅酒等を作る行為は、酒税法上の酒類の製造(みなし製造)に当たるということはご存知でしょうか。みなし製造とは、例えば焼酎やブランデー等に梅の実等を混和することにより、新たなお酒を製造したとみなされる規定で、酒類の製造免許を受けていないと無免許製造となってしまいます。
この行為は、消費者が自ら飲むために混和する場合は例外的に製造行為としない規定がありますが、このお酒を販売することは禁止されています。
一方、酒場、料理店等を営む方については、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができる特例措置が設けられています。この特例措置により、自家製梅酒等を提供する場合には、「特例適用混和の開始申告書」の提出が必要となります。この申告について詳しくお知りになりたい場合は、国税庁ホームページの「お酒についてのQ&A」(【自家醸造】Q2旅館で自家製の梅酒を食前酒として提供することに問題はありますか。)をご覧ください。