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酒税とお酒の免許に関するご質問・ご相談先の変更について

令和元年7月10日(水)から、東京都23区内での、酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等については、下表のとおり変更いたしました。

つきましては、令和元年7月10日(水)以降、酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等については、変更後の酒類指導官部門の職員が巡回してお受けいたしますので、来署される場合には、前もって変更後の酒類指導官部門の職員の巡回日時をご確認いただきますようお願いいたします。

なお、酒税納税申告書等の各種申告書及び申請書等は、これまでと同様に酒類の製造場又は販売場を所轄する税務署へ提出してください。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

ご質問やご相談等の連絡先

(注)

  1. 東京都23区内以外の各酒類指導官が担当する税務署については、変更ありません。
変更前 変更後
酒類指導官
設置署
酒類指導官が担当する税務署 酒類指導官
設置署
酒類指導官が担当する税務署
千葉県 千葉東 千葉南、千葉西、館山、木更津、茂原 千葉東 同 左
松 戸 市川、船橋、柏 松 戸 同 左
成 田 銚子、佐原、東金 成 田 同 左
東京都 神 田 麹町、日本橋、京橋、芝、麻布、江東西、江東東、江戸川北、江戸川南 神 田 麹町、日本橋、京橋、四谷、新宿、小石川、本郷、中野、杉並、荻窪
品 川 荏原、目黒、大森、雪谷、蒲田、世田谷、北沢、玉川、渋谷 品 川 荏原、目黒、大森、雪谷、蒲田、世田谷、北沢、玉川、渋谷、芝、麻布
浅 草 東京上野、小石川、本郷、本所、向島、王子、荒川、足立、西新井、葛飾 浅 草 東京上野、本所、向島、足立、西新井、葛飾、江東西、江東東、江戸川北、江戸川南
豊 島 四谷、新宿、中野、杉並、荻窪、板橋、練馬東、練馬西 豊 島 板橋、練馬東、練馬西、王子、荒川
立 川 八王子、武蔵野、青梅、武蔵府中、町田、日野、東村山 立 川 同 左
神奈川県 横浜中 保土ヶ谷、横浜南、戸塚、横須賀、鎌倉 横浜中 同 左
川崎北 鶴見、神奈川、緑、川崎南、川崎西 川崎北 同 左
厚 木 平塚、藤沢、小田原、相模原、大和 厚 木 同 左
山梨県 甲 府 山梨、大月、鰍沢 甲 府 同 左

(注)

  1. アンダーラインを付した税務署が変更となります。

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