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酒類の販売に関する報告もe-Taxで手続を!!

酒類業者の皆様には、「酒税法」及び「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」に基づき、酒類販売場ごとの「酒類の販売数量等報告書」及び「『二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準』の実施状況等報告書」(以下「販売数量等報告書等」という。)を毎年4月30日までにご提出いただいております。

販売数量等報告書等の提出につきましても、他の申告・申請等と同様にe−Taxをご利用いただくことで、書面提出では得られない様々なメリットを得ることができます。

提出に当たっては、是非便利なe−Taxをご利用ください!

【リーフレット】

酒類の販売に関する報告もe-Taxで手続を!!(リーフレット)(PDF/708KB)

<e-Tax のメリット>

《複数販売場を有する酒類業者の皆様へ》

以下の「e−Tax利用者ファイル等作成ツール」は、社内システム等で管理されている店舗一覧や酒類販売数量等のデータ(以下「自社データ」という。)を、国税庁が提供しているe−Taxソフトで使用するデータに変換するものです。
複数店舗を有する場合においても、本ツールに自社データを取り込むことで、販売数量等報告書等のe−Tax提出を効率的に行うことができますので、是非ご活用ください。

【ツール】

e−Tax利用者ファイル等作成ツール(EXCEL/232KB)(PrimeDriveへリンク)
(注記) 本システムの利用に当たっては、「e−Tax利用者ファイル等作成ツールについて(注意点)(PDF/615KB)」を必ずご一読ください。

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