○しろまる 国税庁では、有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な者など、いわゆる「富裕層」に対して、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に調査を実施しており、本事務年度においても積極的に取り組んでいきます。
○しろまる 平成24事務年度においては、1,400件(前年比93.5%)の調査を実施し、追徴税額は総額で46億円となっています。
○しろまる また、1件当たりの追徴税額は326万円で、所得税の実地調査(特別・一般)1件当たりの追徴税額178万円の約1.8倍となっています。
事務年度等 | 23事務年度 | 24事務年度 | (参考)24事務年度 実地調査 | |||
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項目 | 対前年比 | (特別・一般)全体 | ||||
調査件数 | 件 | 1,498 | 1,400 | 93.5 | 12,407 | |
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 1,120 | 1,081 | 96.5 | 10,610 | |
申告漏れ所得金額 | 億円 | 186 | 165 | 88.9 | 1,293 | |
追徴税額 | 億円 | 52 | 46 | 88.2 | 220 | |
一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 1,241 | 1,181 | 95.1 | 1,042 |
追徴税額 | 万円 | 345 | 326 | 94.4 | 178 |
○しろまる 無申告は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすこととなるため、的確かつ厳格に対応していく必要があります。こうした無申告者は、その存在自体の把握が困難であることから、更なる資料情報の収集及び活用を図るなどして的確な課税処理に努めており、本事務年度においても積極的に調査を実施します。
○しろまる 高額・悪質と見込まれた所得税無申告者に対する実地調査(特別・一般)の調査件数は、2,440件となっています。
○しろまる 1件当たりの申告漏れ所得金額は、2,045万円となっており、実地調査 (特別・一般)全体の申告漏れ所得金額1,042万円の約2倍となっています。また、申告漏れ所得金額は総額で499億円に上ります。
○しろまる 1件当たりの追徴税額は、235万円で、追徴税額は総額で57億円に上ります。
○しろまる 高額・悪質と見込まれた消費税無申告者に対する実地調査(特別・一般)の調査件数は、1,565件となっています。
○しろまる 1件当たりの追徴税額は、146万円となっており、消費税の実地調査(特別・一般)全体の追徴税額の約2.5倍となっています。また、追徴税額は全体で23億円に上ります。
事務年度等 | 23事務年度 | 24事務年度 | (参考)24事務年度 実地調査 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 対前年比 | (特別・一般)全体 | ||||
調査件数 | 件 | 2,834 | 2,440 | 86.1 | 12,407 | |
申告漏れ所得金額 | 億円 | 568 | 499 | 87.9 | 1,293 | |
追徴税額 | 億円 | 65 | 57 | 88.1 | 220 | |
一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 2,003 | 2,045 | 102.1 | 1,042 |
追徴税額 | 万円 | 229 | 235 | 102.3 | 178 |
事務年度等 | 23事務年度 | 24事務年度 | (参考)24事務年度 消費税実地調査 | ||
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項目 | 対前年比 | (特別・一般)全体 | |||
調査件数 | 件 | 1,784 | 1,565 | 87.7 | 5,557 |
追徴税額 | 億円 | 26 | 23 | 87.5 | 32 |
1件当たり追徴税額 | 万円 | 146 | 146 | 99.7 | 59 |
○しろまる 経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努めるとともに、海外取引を行っている者や海外資産を保有している者などに対して、国外送金等調書や租税条約等に基づく情報交換制度などを効果的に活用し、本事務年度も積極的に調査を実施します。
○しろまる 海外取引を行っている者に対する実地調査(特別・一般)の調査件数は、1,537件(前事務年度1,931件)となっています。
○しろまる 1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,981万円(前事務年度1,870万円)となっており、実地調査(特別・一般)全体の申告漏れ所得金額1,042万円(前事務年度1,096万円)の約1.9倍となっています。また、申告漏れ所得金額の総額は305億円(前事務年度361億円)に上ります。
[画像:平成24事務年度の海外取引を行っている者の取引区分ごとの調査状況を表した図]
(注) ( )内の数値は構成比
(参考)
[画像:平成24事務年度の海外取引を行っている者に対する実地調査(特別・一般)の全体の申告漏れ所得金額及び取引区分ごとの申告漏れ所得金額]
○しろまる インターネット取引者は、無店舗による事業形態となるため、その把握が困難ですが、あらゆる資料情報を収集・分析し、本事務年度も積極的に調査を実施します。
○しろまる インターネット取引を行っている者に対する実地調査(特別・一般)の調査件数は、383件(前事務年度495件)となっています。
○しろまる 1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,402万円(前事務年度1,668万円)となっており、実地調査(特別・一般)全体の申告漏れ所得金額1,042万円(前事務年度1,096万円)の約1.3倍となっています。また、申告漏れ所得金額の総額は54億円(前事務年度83億円)に上ります。
[画像:平成24事務年度のインターネット取引を行っている者の取引区分別の調査状況を表したグラフ]
(注) ( )内の数値は構成比
(参考)
○しろまる 金やプラチナの価格が歴史的な高値水準にあり、金地金等(金・白金地金、金貨・白金貨)の譲渡によって大きな譲渡益が生じやすい状況が継続しています。金地金等を売却して譲渡益が生じた場合は、原則として、総合課税の譲渡所得として課税されます。
○しろまる これに対し、国税庁では、平成24年1月から導入された「金地金等の譲渡の対価の支払調書」のほか、あらゆる機会を通じて資料情報を収集するなどして、積極的に調査を実施しております。金やプラチナの価格が高値水準である傾向が続いていることから、引き続き、平成25事務年度においても積極的に調査を実施します。
(注) 「金地金等の譲渡の対価の支払調書」は、平成24年1月1日以降、金地金等の売買を業として行う者が、国内においてそれらの譲渡を受け、200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して支払調書を提出することが義務付けられたものです。
○しろまる 平成24事務年度における金地金等に係る譲渡所得調査等による申告漏れ等の非違件数は560件(前事務年度265件)、申告漏れ所得金額は、32億円(前事務年度17億円)、非違1件当たり申告漏れ所得金額は565万円(前事務年度659万円)となっています。
事務年度 | 平成22事務年度 | 平成23事務年度 | 平成24事務年度 |
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項目 | |||
申告漏れ等の非違件数丸1 | 301.1 | 211.3 | |
88件 | 265件 | 560件 | |
申告漏れ所得金額丸2 | 329.7 | 181.0 | |
5億円 | 17億円 | 32億円 | |
非違1件当たり申告漏れ所得金額(丸2/丸1) | 109.5 | 85.6 | |
602万円 | 659万円 | 565万円 |
(注) 上段は、対前事務年度比(%)である。