照会の内容
照会の内容等 | (1)事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) | 別紙のとおり |
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(2)事前照会に係る取引等の事実関係 | 別紙のとおり | |
(3) (2)の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 | 別紙のとおり | |
(4) 関係する法令条項等 | 登録免許税法第2条、7条、9条、18条、別表第一1(10)イ、(14)、(15)、租税特別措置法第72条 | |
(5) 添付書類 |
回答
回答年月日 | 平成20年10月27日 |
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回答者 | 東京国税局審理課長 |
回答内容 |
標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。 なお、この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。 記
(理由)登録免許税法第18条は、同一の登記等の申請書により、別表第一に掲げる登記等の区分に応じ2以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額とする旨を規定していますので、登録免許税の額は、その登記等を申請する目的によらず、別表第一に掲げる登記等の区分に応じて計算することとなります。 また、信託法に規定する信託の併合に係る登記等については、登録免許税法に特段の規定がありません。 したがって、不動産信託における信託の併合に係る次の1ないし3に記載の各登記は、その記載のとおり、別表第一1に掲げるそれぞれの区分の登記に該当しますので、これらの区分に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額が登録免許税の額になると考えられます。
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