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独立行政法人住宅金融支援機構が住宅融資保険を引受けると同時に締結する求償権取得契約に基づく求償権について行う抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率について

照会の内容

照会の内容等 (1)(フリガナ)
氏名・名称
(ドクリツギョウセイホウジン ジュウタクキンユウシエンキコウ)
独立行政法人住宅金融支援機構
(2)(フリガナ)
総代又は法人の代表者
(リジチョウ シマダ セイイチ)
理事長 島田 精一
(3) 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) 別紙のとおり
(4) 事前照会に係る取引等の事実関係 別紙のとおり
(5) (4)の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 別紙のとおり
(6) 関係する法令条項等 租税特別措置法第74条第2号
(7) 添付書類

回答

回答年月日 平成20年9月30日
回答者 東京国税局審理課長
回答内容 標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
なお、この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。

(理由)
租税特別措置法第74条第2号は、「債務の保証」に基づく求償権を担保するために「債務の保証を行った者」が受ける抵当権の設定の登記について規定しており、同法においては、これらの用語の定義について規定していませんが、民法は、同法第446条以下で保証債務について規定していることから、上記「債務の保証」とは、民法に定める保証債務と同旨のものと考えられるところ、同法第446条第1項は「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。」、同条第2項は「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
すなわち、租税特別措置法第74条第2号に規定する「債務の保証」とは、保証契約による主たる債務者の債務の保証、「債務の保証を行った者」とは、主たる債務者がその債務を履行しないときに、保証契約によりその履行をする責任を負う者と解することが相当です。
一方、特定住宅融資保険契約とは、金融機関と独立行政法人住宅金融支援機構との間で締結した住宅融資保険法による保険契約であることから、住宅融資契約に係る債務者は当該保険契約の当事者ではなく、独立行政法人住宅金融支援機構についても住宅融資契約に係る債務についての保証人ではありません。
したがって、独立行政法人住宅金融支援機構が行う抵当権の設定の登記は、租税特別措置法第74条第2号に規定する要件に該当しませんので、当該規定の適用対象にならないと考えられます。

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