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厚生年金基金制度から確定給付企業年金制度への移行に伴いプラスアルファ部分相当額を会社が一時金として支給した場合の取扱いについて

照会の内容

事前照会者 1(フリガナ)
氏名・名称
(カブシキガイシャ ジャックス)
株式会社 ジャックス
2(フリガナ)
総代又は法人の代表者
(ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ キジマ ミツヒコ)
代表取締役社長 木島 光彦
照会の内容 3 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) 別紙のとおり
4 事前照会に係る取引等の事実関係 別紙のとおり
5 4の事実関係に対して事前照会の求める見解となることの理由 別紙のとおり
6 関係する法令条項等 所得税法第28条第1項、第31条第3号、第34条第1項
所得税法施行令第77条
所得税基本通達30−1、30−4、31−1(1)
7 添付書類 ジャックス厚生年金基金規約
ジャックス企業年金基金規約

回答

8回答年月日 平成17年3月29日
9回答者 東京国税局審理課長
10回答内容 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。
(1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

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