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平成31年10月1日から、「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率制度は、飲食料品等の軽減税率対象品目を取り扱う事業者の方だけでなく、全ての事業者の方に関係のある制度です。
全国各地で、税務署主催による消費税の軽減税率制度(軽減対象品目の内容、税額計算の方法など)に関する説明会を開催(無料)しておりますので、是非、ご参加ください。
消費税の軽減税率制度に関するご質問やご相談につきましては、消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)で受け付けております。
事業者のみなさん 消費税軽減税率制度には準備が必要です!