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事前協議先について

公共事業の実施のための用地買収に当たり、収用等に係る課税の特例についての事前協議を行う場合は、次の表を参考に事前協議先の国税局又は税務署に申出してください。

事前協議分担表
事前協議担当 事業内容
国税庁
(審理室)
  1. 1 「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律」(昭和33年法律第98号)に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業
  2. 2 「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律」(昭和39年法律第145号)に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業
  3. 3 「流通業務市街地の整備に関する法律」(昭和41年法律第110号)に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業
大阪国税局
資産課税課
  1. 1 漁業権、その他の水の利用に関する権利の消滅(価値の減少を含む。)を伴う事業
  2. 2 買取り等をされる土地等の所在地(以下「事業施行地」という。)が2以上の局の管轄区域にまたがる事業
  3. 3 事業内容が複雑なもの等で、局において処理することが適当と認められる事業
  4. 4 上記1から3までの事業に伴う対償地取得事業
税務署
審理専門官
国税庁、局資産課税課が担当する事業以外の事業で、主たる事業施行地が「税務署審理専門官の設置署及び対象署」の管内にある次に掲げる事業
  1. 1 国(地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が代行買収者となる場合を含む。)が買取り等を行う事業
  2. 2 府、県(地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が代行買収者となる場合を含む。)が買取り等を行う事業
  3. 3 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設事業
  4. 4 独立行政法人が買取り等を行う事業
  5. 5 西日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社が買取り等を行う事業
  6. 6 東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社が買い取り等を行う事業
  7. 7 市街地再開発事業
  8. 8 新住宅市街地再開発事業
  9. 9 防災街区整備事業
  10. 10 上記1から9までの事業に伴う対償地取得事業
税務署
資産課税(担当)部門
国税庁、大阪国税局資産課税課及び税務署審理専門官が担当する事業以外の全ての事業
  • (注) 事業施行地を所轄する税務署が担当する。
    なお、事業施行地が、2以上の税務署の管轄区域にまたがるときは、原則として、当該事業に係る主たる事業施行地を所轄する署が担当する。
税務署審理専門官の設置署及び対象署
税務署審理
専門官設置署
対象署
下京 大津、彦根、長浜、近江八幡、草津、水口、今津、上京、左京、中京、東山、右京、伏見、福知山、舞鶴、宇治、宮津、園部、峰山、豊岡、和田山、柏原
大阪福島、西、港、天王寺、浪速、西淀川、東成、生野、旭、城東、阿倍野、住吉、東住吉、西成、東淀川、北、大淀、南、豊能、吹田、枚方、茨木、門真
岸和田、泉大津、八尾、泉佐野、富田林、東大阪、奈良、葛城、桜井、吉野、和歌山、海南、御坊、田辺、新宮、粉河、湯浅
神戸 灘、兵庫、長田、須磨、姫路、尼崎、明石、西宮、洲本、芦屋、伊丹、相生、加古川、龍野、西脇、三木、社

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