電子帳簿等保存制度は、文書保存に関係した納税者の負担軽減を図ることを目的として、帳簿や書類をデータで保存することを可能とする制度です。
記録の改ざんなど課税上問題となる行為を防止する必要性もあることを踏まえ、保存方法などについて一定の要件を設けています。
電子帳簿等保存制度は、電子的に作成した帳簿や書類の保存に関する「電子帳簿等保存」、書類をスキャナやスマホで読み込んで保存するための「スキャナ保存」、取引情報をデータでやり取りした場合、そのやり取りしたデータを保存する「電子取引データ保存」という3つの制度から成っています。
〜 国税庁ホームページ 〜
電子帳簿等保存制度特設サイトでは「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引データを保存」について、それぞれの制度ごとに情報を掲載しています。
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