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令和6年7月
大阪国税局
令和6年分の路線価等について
1 相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、納税者の皆様が相続税等の申告に当たり、土地等についてご自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局(所)では 毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率(以下「路線価等」といいます。)を定めて公開しています。
2 令和6年分の路線価等を7月1日(月)に国税庁ホームページで公開しました。
3 令和6年分の大阪国税局各税務署管内の最高路線価は、別表のとおりです。
(参考)
- 1 路線価等は、全国の民有地の宅地、田、畑、山林等を対象として定めています。
なお、路線価等の評価における宅地とは、住居、商業、工業の用途にかかわらず、建物の敷地となる土地をいいます。
- 2 路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定めています。
- 3 路線価が定められている地域(路線価地域)にある土地については路線価方式により評価し、その他の地域(倍率地域)にある土地については倍率方式により評価します。
- 1 路線価方式による評価
路線価方式では、評価対象地が接する路線の路線価に、必要な画地調整率(評価対象地 の形状等(奥行距離、不整形の度合い、角地など)に基づき、価額を補正する率)及び地 積を乗じて評価額を算出します。路線価は、土地の価額がおおむね同一と認められる一連 の土地が面している路線ごとに評価した1平方メートル当たりの価額です。
- 2 倍率方式による評価
倍率方式では、その土地の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに定めた評価倍率を乗じて評価額を算出します。
なお、国税庁では、従来から、どの地域を路線価地域又は倍率地域とするかについて、それぞれの地域の実情を的確に把握しながら、納税者の利便性や予算の効率的な執行の観点も踏まえ不断の見直しを行い、倍率地域への移行や路線価地域への新規設定を進め、評価の最適化に取り組んでいます。また、各税務署の最高路線価の所在地域についても、同様に不断の見直しを行っているところです。
(参考) 路線価地域と倍率地域の区分の基本的な考え方
原則として、市街地的形態を形成する地域については、路線ごとに地価変動が異なる蓋然性があることから「路線価地域」とし、それ以外の地域については、そのような蓋然性がないことから「倍率地域」としています。
- 4 令和6年1月1日現在において、原子力発電所の事故に関する「帰還困難区域」に設定されていた区域内にある土地等については、路線価等を定めることが困難であるため、令和5年分と同様に、相続税等の申告に当たり、その価額を「0」として差し支えないこととしています。