平成30年9月
大阪国税局
1 相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、納税者の皆様が相続税等の申告に当たり、土地等についてご自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局(所)では毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開しています。
2 平成30年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等を7月2日(月)に国税庁ホームページで公開しました。
(注)1
国税庁ホームページには、平成24年分から30年分までの路線価図等を掲載しています【www.rosenka.nta.go.jp】。
2
全国の国税局(所)・税務署でも、パソコンにより閲覧できます。
3 平成30年分の大阪国税局各税務署管内の最高路線価は、別表のとおりです。
(注)1 平成30年1月1日現在において、原子力発電所の事故に関する「帰還困難区域」、「居住制限区域」及び「避難指示解除準備区域」に設定されていた区域内にある土地等については、路線価等を定めることが困難であるため、平成29年分と同様に、相続税等の申告に当たり、その価額を「0」として差し支えないこととしました。
2 平成30年7月2日に当ホームページに掲載しました別表(平成30年分の大阪国税局各税務署管内の最高路線価)」に訂正箇所がありましたので資料を更新しています。
また、この資料の更新により、平成30年分路線価等に基づく相続税、贈与税の課税価格の計算に影響を及ぼすことはありません。
(参考)