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「震災10年 神戸からの発信」事業において企業等が支出する費用の税務上の取扱いについて

取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会

〔照会〕

事前照会者 1(フリガナ)
氏名・名称
(シンサイジュウネン コウベカラノハッシンスイシンイインカイ)
「震災10年 神戸からの発信」推進委員会
2 (フリガナ)
総代又は法人の代表者
(イインチョウ カトウヨシマサ)
委員長 加藤 恵正
照会の内容 3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) 別紙のとおり
4 個別の取引等の事実関係 別紙のとおり
5 4の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 別紙のとおり
6 関係する法令条項等 所得税法第27条法人税法第22条
7 添付書類 照会の趣旨及びその理由等の照会事項に関する参考資料

〔回答〕

8回答年月日 平成16年12月22日 9回答者 大阪国税局審理課長
10回答内容 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。
(1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は、大阪国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

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