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「震災10年神戸からの発信」事業において企業等が支出する費用の税務上の取扱いについて(照会)
別紙1−1
神発推第86号
平成16年11月26日
大阪国税局
課税第一部 審理課長 殿
「震災10年神戸からの発信」推進委員会
委員長 加藤 恵正
「震災10年神戸からの発信」事業において企業等が支出する費用の税務上の取扱いについて(照会)
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
「震災10年 神戸からの発信」開催準備に際してご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、神戸市に甚大な被害をもたらした、阪神・淡路大震災からまもなく10年を迎えようとしております。この間、神戸市民は世界中からの暖かい支援のもとで、市民・事業者・行政が一体となって懸命に復興に取り組んでまいりました。
そこで、平成16年12月4日から平成17年12月3日にかけて、「震災の経験や教訓」、「復興への取組み」、「これからの神戸づくり」などを、国内外からいただいたご支援への感謝をこめて発信し、安全で安心な魅力あふれる神戸のまちづくりのきっかけとするため、市民・事業者・行政が協働と参画の理念に基づき、「震災10年 神戸からの発信」事業を順次開催致します。
つきましては、「震災10年 神戸からの発信」推進委員会(以下「委員会」という。)の主催する事業(メリケンパーク事業及び象徴的事業を指す。)(以下「事業」という。)にも、多数の企業・団体等(以下「企業等」という。)の参加をいただく予定ですが、その参加形態等は概ね別紙1−2のとおりです。
これらの参加形態に係わる企業等が支出する費用について税務上、別紙1−3のとおり取り扱って差し支えないかお伺いいたします。
別紙1−2
「震災10年神戸からの発信」事業における企業等の参加形態
- 1.出展参加
企業等が、メリケンパーク事業(平成17年4月21日〜平成17年8月31日)の会場内において展示スペースを委員会から賃借して、製品等の展示を行うものであり、展示スペースの建設費、賃借料、内装費、展示費、運営費及び撤去費は全て参加する企業等が負担する。
- 2.営業参加
企業等が、メリケンパーク事業の会場内において営業スペースを委員会から賃借して、飲食の提供等の営業活動を行うもので、その営業スペースの建設費、賃借料、内装費、営業費、管理費及び撤去費は全て参加する企業等が負担する。
- 3.広告協賛
企業等が事業の広告協賛企業として、事業に要する費用を協賛金として委員会に支出する。
この場合、事業の広告協賛企業として次の権利が与えられる。
- 1 メリケンパーク事業の会場内に広告協賛企業名(以下「協賛企業名」という。)が表示された看板が掲出される。
- 2 メリケンパーク事業の屋外広告看板に協賛企業名が表示された看板が掲出される。
- 3 事業の協賛企業としてガイドブック、会場パンフレット等に協賛企業名が掲載される。
- 4 「震災10年神戸からの発信」事業のホームページに協賛企業名が掲載される。
- 4.物品等協賛
- (1) 企業等が事業の開催・実施に必要な設備、資材、物品等(以下「物品等」という。)を委員会に無償で提供する。その物品等には提供企業名が表示される。
- (2) 企業等が事業の開催・実施に必要な物品等を委員会に無償で貸与する。その物品等には提供企業名が表示される。
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別紙1−3
「震災10年神戸からの発信」事業において企業等が支出する費用の税務上の取扱い
- 1.出展参加費用
- (1) 運営費については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。
- (2) 建設費、賃借料、内装費及び展示費については、次のいずれかによる。ただし、展示終了後、企業等が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
- 1 その支出額をメリケンパーク事業開幕日(平成17年4月21日)又はメリケンパーク事業閉幕日(平成17年8月31日)の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- 2 メリケンパーク事業開催期間を基礎として期間配分により事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- (3) 撤去費については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- 2.営業参加費用
- (1) 営業費、管理費については、上記1(1)に準ずる。
- (2) 建設費、賃借料及び内装費については、上記1(2)に準ずる。
- (3) 撤去費については、上記1(3)に準ずる。
- 3.広告協賛費用
企業等が、自己の広告宣伝を行うため、委員会に協賛金を支出する費用については、当該広告媒体の設置等により広告宣伝が開始された日からメリケンパーク事業閉幕日(平成17年8月31日)又は事業閉幕日(平成17年12月3日)までの期間を基礎として期間配分により事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- 4.物品等提供費用
- (1) 物品等の提供費用
企業等が、物品等を提供するために支出する物品等の製作又は調達費用(その施設の搬入及び据付に要する費用を含む。)については、次のいずれかによる。
なお、物品等の撤去費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
ただし、事業終了後、企業等が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
- 1
その支出額を事業において物品等を提供した日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- 2
その支出額を事業において物品等を提供した日から事業閉幕日(平成17年12月3日)までの期間を基礎として期間配分により事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- (2) 物品等の貸与費用
企業等が、自己の物品等を無償で委員会に貸与する場合、その物品等については、貸与期間中も事業の用に供する資産として、一般の例により処理する。
なお、その物品等の搬入及び据付に要する費用(新規に建設、製作又は調達してそのまま委員会に貸与する場合を除く。)並びに物品等の撤去費用については、その搬入及び据付並びに撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
以上