すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。
  1. ホーム
  2. 国税庁等について
  3. 組織(国税局・税務署等)
  4. 大阪国税局
  5. 文書回答事例
  6. 平成27年度インターハイ(滋賀県開催)において協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて

平成27年度インターハイ(滋賀県開催)において協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて

取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会

〔照会〕

照会の内容 1 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容 別紙1のとおり
2 事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等) 別紙2のとおり
3 1の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 別紙3のとおり
4 関係する法令条項等 所得税法第27条
法人税法第22条
消費税法第30条
5 添付書類

〔回答〕

6 回答年月日 平成27年4月21日 7 回答者 大阪国税局 審理課長
8回答内容  標題のことについては、御照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
 ただし、次のことを申し添えます。

1 御照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。

2 この回答内容は、大阪国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

このページの先頭へ

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /