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(資料1) 平成29事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 1,346 550 1,896 12,166 14,062
(110.1) (58.4) (95.1) (98.4) (97.9)
1,482 321 1,803 11,966 13,769
2 申告漏れ等の非違件数 1,196 398 1,594 8,858 10,452
(108.4) (56.0) (95.3) (95.1) (95.1)
1,296 223 1,519 8,425 9,944
3 申告漏れ所得金額 百万円 9,581 1,081 10,663 12,483 23,146
(107.0) (65.2) (102.8) (86.1) (93.8)
10,255 705 10,960 10,752 21,712
4 追徴税額 本税 百万円 1,043 46 1,089 675 1,764
(108.9) (78.3) (107.6) (87.4) (99.9)
1,136 36 1,172 590 1,762
5 加算税 百万円 176 6 181 9 190
(120.5) (66.7) (119.9) (55.6) (116.3)
212 4 217 5 221
6 百万円 1,219 51 1,270 684 1,954
(110.6) (78.4) (109.3) (87.0) (101.5)
1,348 40 1,388 595 1,983
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 万円 712 197 562 103 165
(97.2) (111.7) (108.2) (87.4) (95.8)
692 220 608 90 158
8 追徴税額 本税 万円 78 8 57 6 13
(98.7) (137.5) (114.0) (83.3) (100.0)
77 11 65 5 13
9 加算税 万円 13 1 10 0.1 1
(107.7) (100.0) (120.0) (100.0) (200.0)
14 1 12 0.1 2
10 万円 91 9 67 6 14
(100.0) (133.3) (114.9) (83.3) (100.0)
91 12 77 5 14

(注)

  1. 1 平成29年7月から平成30年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  3. 3 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  4. 4 各欄の上段は前事務年度、中段( )書きは対前事務年度比(%)、下段は本事務年度である。
  5. 5 実地調査の件数は、所得税と消費税の実地調査件数である。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 838 188 1,026 914 1,940
(104.4) (48.9) (94.2) (89.2) (91.9)
875 92 967 815 1,782
2 申告漏れ等の非違件数 688 132 820 570 1,390
(101.3) (34.8) (90.6) (98.8) (94.0)
697 46 743 563 1,306
3 追徴税額 本税 百万円 427 28 456 116 572
(95.3) (25.0) (90.8) (74.1) (87.2)
407 7 414 86 499
4 加算税 百万円 80 5 85 4 90
(98.8) (40.0) (95.3) (75.0) (92.2)
79 2 81 3 83
5 百万円 508 33 541 120 661
(95.7) (27.3) (91.3) (73.3) (88.2)
486 9 494 88 583
6 一件当たり 追徴税額 本税 万円 51 15 44 13 30
(92.2) (46.7) (97.7) (84.6) (93.3)
47 7 43 11 28
7 加算税 万円 10 3 8 0.5 5
(90.0) (66.7) (100.0) (80.0) (100.0)
9 2 8 0.4 5
8 万円 61 18 53 13 34
(91.8) (55.6) (96.2) (84.6) (97.1)
56 10 51 11 33

(注)

  1. 1 平成29年7月から平成30年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  3. 3 各欄の上段は前事務年度、中段( )書きは対前事務年度比(%)、下段は本事務年度である。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる個人を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

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