60歳以上の加入について
概要
国民年金基金は、これまで国民年金の保険料を納めている20歳以上60歳未満の方が加入できる制度でしたが、国民年金法の一部改正により、国民年金に任意加入されている60歳以上65歳未満の方も国民年金基金に加入できるようになりました。
国民年金基金に加入できる方
60歳以上65歳未満の方で国民年金に任意加入されている方が加入することができます。
国民年金基金の加入資格を喪失する場合
国民年金基金への加入は任意ですが、加入後は途中で任意に脱退はできません。
国民年金基金に加入した方が次のいずれかに該当したとき加入資格を喪失します。
- 65歳になったとき
- 国民年金の任意加入被保険者でなくなったとき
- 該当する事業または業務に従事しなくなったとき(職能型基金の場合)
- 加入者本人が死亡した場合
加入資格を喪失した場合、基金に支払った掛金は途中で引き出すことはできませんが、基金から将来年金として支給されます。
該当する事業または業務に従事しなくなったとき(職能型基金)に加入資格を喪失した場合、加入資格のある国民年金基金に引き続き加入しますと従前の掛金で加入できる特例があります。(3か月以内に手続きをすることが必要です。)
年金の種類
加入は口数制で年金額や給付の型はご自分で選択できます。
- 自分が何口加入するかによって受け取る年金額が決まります。
- 給付の型は、終身年金A型・B型、確定年金I型の3種類があります。
1口目
- 1口目は、終身年金A型、B型のいずれかを選択して下さい。
- 保証期間のあるA型は、年金受給前または保証期間中に亡くなられた場合、遺族の方に一時金が支給されます。
- 1口目は途中で減額したり、型を変更(A型からB型、B型からA型)することはできません。
※(注記)掛金の払込期間は、ご加入時から65歳到達前月または国民年金の任意加入被保険者資格の喪失予定年月の前月までです。
2口目以降
- 2口目以降は、終身年金のA型、B型のほか、受給期間が定まっている確定年金のI型から選択(※(注記))してください。
- 保証期間のあるA型、I型は、年金受給前または保証期間中に亡くなられた場合、遺族の方に一時金が支給されます。
※(注記)掛金上限の6万8,000円(1口目を含みます)を超えないように選択してください。
※(注記)確定年金 (I型)の年金額が、終身年金(A型、B型)の年金額(1口目を含む)を超えないように選択してください。
※(注記)掛金の払込期間は、ご加入時から65歳到達前月または国民年金の任意加入被保険者資格の喪失予定年月の前月までです。
掛金
掛金月額は、選択した給付の型、加入口数、性別によって決まります。
年金額
年金額は、加入時年齢(月単位)によって異なります。
現在、国民年金基金に加入中の方
60歳未満で国民年金基金に加入した方が60歳以降も加入を希望される場合、改めて加入の手続きが必要となります。この場合の掛金額は新たな掛金額となりますので、各国民年金基金までお問い合わせください。