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  • どのような方が国庫補助(保険料の補助)を受けられますか(特例保険料を設定できますか)。

Q:どのような方が国庫補助(保険料の補助)を受けられますか(特例保険料を設定できますか)。

回答

A

60歳までに20年以上加入(注記)1 が見込まれる方(加入時年齢40歳未満)で、次の要件に該当する方です。なお、所得水準は必要経費等控除後の農業所得で900万円以下の方となります。

  1. 1. 認定農業者で青色申告者(注記)2
  2. 2. 認定就農者で青色申告者(ただし、認定日より5年間以内)
  3. 3. a.又はb.の者と家族経営協定(注記)3 を締結し、経営に参画している配偶者又は後継者
  4. 4. 認定農業者か青色申告者である方であって3年以内にa.の者になることを約束した方
  5. 5. 35歳未満の農業後継者で、35歳まで(25歳未満は10年以内)にa.の者になることを約束した方

(注記)1 昭和22年1月2日以降生まれの旧制度加入者・待期者で、特例脱退一時金を受け取らなかった方は、旧制度分の期間と合算が可能です。

(注記)2 青色申告者としての要件は、青色申告書を提出することにより税務署の承認を受けている方が、その営む農業につき帳簿書類を備え付けてこれに農業所得額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していることです。

(注記)3 家族経営協定としての要件は、次のことを内容としていることです。

  1. 収益が、経営主と、その配偶者又は後継者に帰属すること。
  2. 農業を営まなくなることについて、経営主とその配偶者又は後継者の合意によること。
  3. 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様その他の農業経営の基本的事項について、経営主とその配偶者又は後継者の合意により決定すること。

参考法令等

法第45条(保険料の額の特例)

法附則第6条3項(業務の特例)

平成13年農業者年金改正法附則第4条(被保険者の資格等に関する経過措置)

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