Q:加入申込み窓口等新制度への加入手続きは、どうすればよいですか。
回答
A
すべて任意加入制度となるために、農業者自らが基金に申し込むことによって加入することができます(その申出をした日に、農業者年金の被保険者資格を取得します。)。
加入の手続きについては、通常加入の場合は様式第1号「農業者年金通常加入申込書」を、政策支援加入の場合は様式第2号「農業者年金政策支援加入申込書」を、農業協同組合又は農業委員会に提出していただくこととなります。
参考法令等
法第11条(被保険者の資格)、第45条(保険料の額の特例)
規則第1条(被保険者の資格取得の申出)、第60条(保険料の額の特例の申出)