Q:新制度では、何歳まで納付しなければならないのですか。
回答
A
保険料は被保険者として加入している期間の各月につき納付しなければなりません。
加入者は60歳(国民年金の任意加入被保険者が60歳以降に農業者年金に加入した場合は65歳)に達したとき、または任意に脱退したときにその被保険者資格を喪失するため、その喪失した日の属する月の前月分までの保険料を納付することとなります。
なお、被保険者資格を喪失した場合でも、未納保険料がある場合は、時効成立までの間は未納保険料の納付義務が残ります。
※(注記)被保険者資格の喪失や任意脱退については、「 Q:被保険者は、基金に申し出れば、任意脱退できますか。」をご参照ください。
参考法令等
法第46条(保険料の納付義務)