Q:新制度では、脱退一時金は支給されないのですか。
回答
A
次の理由などから、新制度ではお支払いいただいた保険料を基本的には年金として支給する仕組みとしており、脱退一時金は支給されません。
- 1. 加入者は、年金受給を期待して保険料を納めており、脱退一時金は当然には支給すべきでないこと。
- 2. 脱退一時金を支給した場合、資産の長期安定運用が損なわれるおそれがあること。
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