独立行政法人農業者年金基金法施行規則及び農業者年金基金法施行規則等の一部改正について

令和2年12月23日

規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、法令等により国民に押印等を求めている手続を見直すこととされ、今般、独立行政法人農業者年金基金法及び農業者年金基金法に基づき提出される請求書等について、記名押印及び自署(以下「押印等」という。)が不要となるよう、独立行政法人農業者年金基金法施行規則及び農業者年金基金法施行規則が改正されました。

この改正に伴い、押印等の廃止の対象となる様式を改正し、基金ホームページに掲載している様式についても更新をしましたのでお知らせします。

なお、改正前の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができるとともに、押印等の有無にかかわらず、請求等を行うことができます。

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