令和5年分の「公的年金等の源泉徴収票」の送付について

独立行政法人農業者年金基金では、農業者年金が所得税法上、「雑所得」に該当するため、所得税法の規定により、毎年1月31日までに前年分の「公的年金等の源泉徴収票」を受給者全員に送付しております。
令和5年分の「公的年金等の源泉徴収票【PDF:872KB】別ウインドウで開きます」については、基金より令和6年1月15日から、各受給者の方へ順次発送します。


1:「公的年金等の源泉徴収票」の記載内容について

  1. (1) 「公的年金等の源泉徴収票」には、基金が令和5年中に支払った年金額と源泉徴収税額等を記載しています。
  2. (2) なお、令和4年分の「公的年金等の源泉徴収票」から、「旧制度年金分」と「新制度年金分」に分けて、制度単位で「公的年金等の源泉徴収票」を作成しています。また、下表の区分毎にそれぞれ支払金額と源泉徴収税額を記載しています。
  3. 公的年金等の源泉徴収票の記載内容について

  4. (3) 源泉徴収の対象者は、令和5年12月31日現在において、新制度年金分と旧制度年金分それぞれの年間の支払額が
    1. ア 65歳未満の方は108万円以上
    2. イ 65歳以上の方は158万円(農業者老齢年金のみを受給の場合80万円)以上となっていますので、当該額未満の年金受給者については、源泉徴収は行われません。
      (注記) このため、源泉徴収の対象とならない受給者の方の源泉徴収税額は、「0」円となります。

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2:「公的年金等の源泉徴収票」の様式について

「公的年金等の源泉徴収票」は、受給者のプライバシーの保護を図るため圧着ハガキとしています。

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3:活用方法について

「公的年金等の源泉徴収票」は、次の場合などの証明書として活用して下さい。

  1. (1) 確定申告を行う場合
  2. (2) ご家族が、受給者を扶養親族として税法上の申告を行う場合
  3. (3) ご家族が、受給者を健康保険の被扶養者とするために申告を行う場合

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4:その他

「公的年金等の源泉徴収票」は、紛失されないように大切に保管して下さい。

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