ケース7:国民年金保険料の支払いを口座振替にするとき(やめるとき)、振替口座を変更するとき

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更新日:2024年12月27日

国民年金保険料の支払いを口座振替にするとき(やめるとき)、振替口座を変更するときに提出する届書です。

(注記)取り扱い変更により、令和7年1月から様式を変更しています。令和7年1月以降に「2年前納」を希望する場合は、旧様式の申出書(振替方法欄に「2年前納(4月開始)」の選択肢がないもの)は利用できませんのでご注意ください。

この手続きはマイナポータルから電子申請できます。パソコン・スマホから簡単に申請できる電子申請をぜひご利用ください。
詳しくは「電子申請(マイナポータル)」をご覧ください。

口座振替を始めるとき、振替口座を変更するとき

国民年金保険料の口座振替をご希望の場合は、以下の口座振替可能金融機関一覧表に該当の金融機関があるかご確認のうえお手続きをお願いします。

口座振替に対応している金融機関

なお、一部の金融機関・支店等においては口座振替の取り扱いがない場合がありますので各金融機関へご照会ください。

振替口座は変えずに振替方法のみ変更する場合(すでに口座振替をしている方)

振替口座は変えずに還付金振込方法のみ申出する場合(すでに口座振替をしている方)

口座振替をやめるとき