「特定技能」にかかる社会保険関係書類の交付

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更新日:2023年6月1日

外国人本人が在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請を行う際や、特定技能所属機関が在留資格認定証明書交付申請を行う際は、地方出入国在留管理局に対して社会保険関係の保険料の納付状況を確認できる書類の提出が必要となっています。
提出が必要な書類の交付については、以下のとおりです。

1.外国人本人の書類が必要な場合

(1)交付する書類

被保険者記録照会(納付2)(注記)(被保険者記録照会回答票を含む)
(注記)「納付2」の「2」はローマ数字です

(2)申請書

(3)申請方法

(4)留意事項

  • 地方出入国在留管理局に申請する時点で、外国人本人が国民年金に加入している場合に、(1)が必要です。
  • 国民年金保険料領収証書の写し(過去2年間分すべて)を地方出入国在留管理局に提出する場合は、(1)は不要です。

2.特定技能所属機関(社会保険適用事業所)の書類が必要な場合

(1)交付する書類

社会保険料納入状況照会回答票

(2)申請書

(3)申請方法

(4)留意事項

健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(過去2年間分すべて)を地方出入国在留管理局に提出する場合は、(1)は不要です。

3.特定技能所属機関(社会保険適用事業所以外の事業所)の書類が必要な場合

(1)交付する書類

被保険者記録照会(納付2)(注記)(被保険者記録照会回答票を含む)
(注記)「納付2」の「2」はローマ数字です

(2)申請書

(3)申請方法

(4)留意事項

国民年金保険料領収証書の写し(過去2年間分すべて)を地方出入国在留管理局に提出する場合は、(1)は不要です。

関連情報

在留資格「特定技能」の申請に必要な書類の詳細については、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

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