協定相手国の年金申請の方法
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更新日:2024年5月29日
協定相手国の年金を申請する場合の取り扱い
協定発効前は、日本に在住している人が協定相手国の年金を請求する場合、直接相手国の年金担当窓口に協定相手国の年金申請をする必要がありましたが、協定により、日本の年金事務所や年金相談センターでも相手国の年金申請書を提出することが可能になりました。
(注)ただし、英国、韓国、中国との協定については除きます。
協定相手国の年金の消滅時効(申請受付開始時期)
協定相手国の年金の支給月および申請受付開始時期については、各国の制度に基づいて定められております。
- ドイツ
- アメリカ
- ベルギー
- フランス
- カナダ
- オーストラリア
- オランダ
- チェコ
- スペイン
- アイルランド
- ブラジル
- スイス
- ハンガリー
- インド
- ルクセンブルク
- フィリピン
- スロバキア
- フィンランド
- スウェーデン
- イタリア
協定相手国の年金の申請手続き
1. 日本での申請方法
協定相手国の年金の申請を日本で行う場合には、日本の年金事務所または年金相談センターに協定相手国の年金申請書と必要な添付書類を提出してください。それらの書類は、日本年金機構本部を経由して、協定相手国の実施機関に送付されます。
なお、申請者自身が日本の年金加入記録を証明する書類を添付する必要はありません。日本年金機構本部が申請者の日本の年金加入記録を確認のうえ相手国の実施機関に送付します。
年金申請書の送付先機関は、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。社会保障協定 給付関係早見表(PDF 815KB)」および「社会保障協定 リンク」をご確認ください。
(注)日イタリア協定においては、イタリアの年金申請書を日本の年金事務所や年金相談センターに提出することは可能ですが、申請者の日本の年金加入記録を通算することはできないため、日本の年金加入記録は相手国の実施機関に送付しません。
協定相手国別の注意事項
アメリカ
2.協定相手国での申請方法
協定相手国における協定相手国の年金の申請は、協定相手国の実施機関に協定相手国の年金申請書を直接提出してください。なお、申請に当たり日本の年金加入期間の情報が必要となる場合は、その際に、「保険期間確認請求書」を相手国の年金申請書と一緒に提出してください。
作成された申請書に基づき、協定相手国の実施機関は、日本の日本年金機構に申請者の日本の年金加入期間の記録を確認します。日本年金機構からの回答により、協定相手国の実施機関が協定に基づく申請者の年金を決定し、年金の支払を行います。各協定相手国での手続きの詳細は、各国の実施機関のホームページでご確認ください。
(注)日イタリア協定においては、イタリアの年金申請書等をイタリアの実施機関に提出する場合、申請者の日本の年金加入記録を通算することはできないため「保険期間確認請求書」の提出は不要です。
年金の受取方法
日本国内での協定相手国の年金の受取方法については、協定相手国の実施機関の年金支給の取り扱いにより異なります。
- ドイツ年金
- アメリカ年金
- ベルギー年金
- フランス年金
- カナダ年金
- オーストラリア年金
- オランダ年金
- チェコ年金
- スペイン年金
- アイルランド年金
- ブラジル年金
- スイス年金
- ハンガリー年金
- インド年金
- ルクセンブルク年金
- フィリピン年金
- スロバキア年金
- フィンランド年金
- スウェーデン年金
- イタリア年金
協定相手国の年金に対する所得税について
日本に居住している人が協定相手国の年金を受給する場合、年金に対する所得税は、日本と協定相手国とが租税条約を締結している場合には、日本で課税対象となり協定相手国では非課税となります。詳しくは税務署にお尋ねください。
相手国年金に関する不服申し立て等について
協定相手国の年金の申請のほか、協定相手国の年金に関する各種変更届、協定相手国の年金支給決定等に対する不服申立て等についても、年金事務所または年金相談センターに提出することができます。詳細は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。